ショボ短歌会

母がかかりつけ医師A(入所している特養の嘱託医)のいる病院に入院しました
心不全だったため、入院中はAではない医師Bが主治医として治療しました。
病状も改善し退院となったのですが、退院時に受け取った書類の中に紹介状が入っています。
診療明細書には[診療情報提供料(退院時情報添付)] 点数450 と記載されています。
看護師からは施設に渡すよう指示されたのでその通りにしました。
紹介状は他院にかかるときに発行してくれるものだと思っていたのですが上記のようなケースもあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

入院中なら普通にあります。



外来だと嫌がられます。
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特養と病院とのやりとりですね。

だからかかるのです。
何故ならば、診療情報提供書は、『診療の結果、別の医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、紹介先医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する』ことができるとされているからです。
つまり、同じ病院で、他科でしたら要りませんが、病院から介護老人施設に戻っているので、それぞれを別物と考えることができ、それぞれに対して、情報を提供する場合には、提供料(保険点数)を請求できるからです。
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これが規則です。



http://shirobon.net/26/ika_2_1/b009.html

B009 診療情報提供料(Ⅰ)  250点

2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

7 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

通知
(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。

特別の関係というのは資本関係や、代表者や役員の重複などで考えられていたと思いますが、特養は医療機関とはそういう関係にないことが多いと思います。 なので、算定は可能と推測しますが、確実にOKかどうかは、それらの施設の詳しい情報を調べてみないとわからないです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
規則が掲載されているURLはとても助かります。
よく読んで確かめてみます。

お礼日時:2016/04/08 12:54

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