プロが教えるわが家の防犯対策術!

本日東京簡易裁判所から特別送達の不在票が入っていました、お恥ずかしいことにに某民間金融会社に借金があり、返済を1月から無視していました。何度も金融会社から電話がありましたがそれも出てません。
こういった文章が来るのは一回目なのですが、これは裁判所への出頭命令なのかすごく不安です。

A 回答 (4件)

受け取らなくても 配達したことが証明できれば 通知したことになります。


そうすると 反論しないでいると 相手の言い分を認めたことになり 相手側の勝訴になります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。まずうけとります

お礼日時:2016/04/13 23:49

まず。

内容を確認してから質問してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

後日報告します。ありがとうございます

お礼日時:2016/04/13 23:49

特別送達は裁判所しかだせない正式なもので、簡単にいえば、貴方が関係した訴訟が起こされましたという通知です。


これは受取拒否はできません。拒否してた場合でも、郵便局は通達先住所に置くことで配達済み=受け取ったとすることが法律で可能になっています。

まずは、特別送達を受け取って内容を確認してください。
民事裁判になりますが、少額訴訟でもよくあり、本当に借金などで訴訟を起こされる以外に、架空請求にも悪用される事があります。
No1の方のように、指定された日に出廷しないと、欠席裁判となり、全面的に相手の言い分が通り、それが架空請求であっても相手側の勝訴となり、支払義務が発生します。裁判所はその請求が真か偽かは確認しません。当事者同士から出された主張をもとに判断する事となります。

実際に負債があれば、正当な債権者ですので、出廷しなければ相手側の主張が全面的に認められてしまいます。
負債分の支払は致し方ないでしょうが、金額や支払方法などは、できるだけ貴方に有利な条件をだしたいのであれば、出廷するしかありません。

なお、1回目の口頭弁論については出廷しなくとも「答弁書」をだせばOKです。
小額訴訟の場合はこの1回で結審しますが、金額が大きい場合は通常の訴訟になりますので、第2回と数回出廷があります。

ともあれ、無視せず内容を確認して、弁護士に相談される事をお勧めします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とりあえず答弁書を書きます!

お礼日時:2016/04/13 23:50

一概に言えませんが、出頭命令だと思います。


裁判所で、しかも、法廷で相手方と話さなければいけません。
九州に住んでて、東京簡易裁判所から、出頭命令がきました。いく金あるなら、さっさと返すわ。
で、いけません。認めます。
の通知を出した経験があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!裁判所に電話するのはありですか?

お礼日時:2016/04/13 23:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!