この人頭いいなと思ったエピソード

仕事は建設業で日給月給ですが請負という形で白色申告しないといけない者です。14万の電動アシスト自転車を購入したのですが自分の通勤と家内が買い物などに使うのですが経費にできるでしょうか?できる場合10万超えると減価償却になるようですが使用割合で10万以下になる場合車両費として処理できますか?また通勤と私用の割合はどうやって計算するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あと家内が無職ですが白色専従者として86万控除できますか?毎月確定申告用に帳簿などしてもらってるだけですがこの程度でも大丈夫なのでしょうか?

      補足日時:2016/04/13 21:11

A 回答 (2件)

既存じゃ無理ですね



開業届けをだせば経費で落とせます。
先方に 給料では無く
乗用代金、見積や請求書 残せば貴方も事業主です。
合法な節税です。
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>日給月給ですが請負という形で…



日給月給という言葉が間違いでなければ、それは「給与」であり、請負ではなく「常傭」ですよ。
普通のサラリーマンと同じです。

まあ、あなたが勝手に言葉を使っているだけで、請求書を毎月出してお金をもらったら領収証を書いているのなら、請負なんでしょうけど。

>自転車を購入したのですが自分の通勤と家内が買い物などに…

仕事用に使うのと、妻が家事用に使う分とを、走行距離など合理的な方法で按分すれば、経費とすることは可能です。
「家事関連費」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>使用割合で10万以下になる場合車両費として…

按分する前に 10万円を超えていたら減価償却資産です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

減価償却費を計算する過程で、家事使用分を按分します。
収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 2ページ中ほどの計算表、(チ) 欄ですね。

百歩譲って、10万円未満の自転車を買ったのだとしたら、車両費でなく消耗品費です。

>専従者として86万控除できますか?毎月確定申告用に帳簿などしても…

妻はそれ以外によそで働いてはいないのですね。
それでは青色の専従者給与と違って、86万か配偶者控除 38万かどちらかの選択です。
6ヶ月以上にわたって“専従”しているのなら、86万控除を書き込んでおけば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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