A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
本業が給与収入をもらっているとしたら、
それと合算のうえ納税しなければいけません。
例えば、本業で給与収入が年間で240万
あったとします。
その240万から給与所得控除が90万あり、
①150万が給与所得です。
一方で、サイドビジネスは年間120万
なら、特に事業として本格的にしないと
すれば、
120万-必要経費(仕入、交通費等)
仮に50万かかったとして
120万-50万
=②70万が所得となります。
①150万+②70万=220万が
合計所得となり、
ここから、所得控除
基礎控除38万
社会保険料控除35万(想定)
を引いて、
②課税所得は147万となります。
147万だと所得税率は5%となり、
③所得税約7.4万となります。
さらに住民税は税率10%で
④15.4万ほどとなります。
(住民税の詳細は省略)
給与収入だけですと、
⑤所得税3.9万
⑥住民税8.4万
となるので、
サイドビジネス分はその差
⑦所得税③-⑤=3.5万
⑧住民税④-⑥=7万
を余計に納税することになります。
⑦は確定申告をして3月に納税
⑧は6月より給料から天引きか、
サイドビジネス分のみ自分で
納付書で納税することになります。
※確定申告時に住民税の払い方は
選択できます。
確定申告時に収入と経費の内訳を
記載した、収支内訳書を作成して
申告することになります。
本格的に事業として確立するので
あれば、青色申告承認申請を出し、
経費計上や特別控除を受けることで
税制上優遇されることになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316. …
No.2
- 回答日時:
>サイドビジネスで例えば株式会社にしていない個人…
サイドビジネスって、ほかに本業があるという意味ですか。
もしそうなら、本業の所得の区分 (種類) は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
また、本業の「所得」(収入ではない) は年間いくらほどあるのですか。
ご質問は他人が理解できるように書かないと、的を射た回答は得られませんよ。
>毎月収入がサイドビジネスによって10万…
何月に始めるのかお書きでありませんが、1月に始めていたとするなら年間 120万の『売上」。
ここから仕入と経費を引いた数字が「事業所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>その10万に対して所得税は申告しないと脱税…
月々の数字はどうでも良いです。
年間で、本業の「所得」と「事業所得」の合計が、「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回るなら、確定申告が必要です。
十把一絡げに何でもかんでも【申告不要は年間20万まで】などという決め事はありません。
>取引相手は法人ではなく個人同士の貸し借りです…
そういうことは、確定申告の要不要の判断に関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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