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弁護士費用支払い時の経済的利益とは、遺言による指定遺産分割が本来の法定相続分割を上回ている時に訴えた事で(遺言有効訴訟)得られる利益(指定遺産分割-法定相続分割=差額分)が経済的利益になるのか、又は訴額(指定遺産分割)で決めるのか?どっちが通常だと思われますか?
友人に紹介された弁護士は後者で、前者を提案しましたが「どこでも同じ他を当たってみてから来て・・」知らない人はこれだ・・見たいな云い方されました、離婚の慰謝などはずばり取れた額が利益で何故遺産相続はこうなるのか納得がいかず、メリットが無いのでそのまま何年もたちました、昨日このサイトを見たら経済的利益の説明は前者で驚きました、何を目安に弁護士を選んだら良いのか解らなくなっています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    < 遺言が有効かどうかを確認する訴訟では,必ず上積みがあるとは限りません。
    もし,勝訴の見込みが低いと感じたら尚更,弁護士は「上積みの何割が報酬」という条件では受任しないでしょう。
    確かに・・反対に訴額の何割での弁護士報酬では上澄みと変わらなくなるケースもあり、多少の利益では弁護士依頼は無くなり、訴額が経済的利益と頭から線引きする弁護士も現実的では無く、困って居るのをいい事に素人だと思って甘く見るなと思っちゃいました。それ程難しい事案でもないのに当たり前のように法定相続で保証されている分迄利益にするのか理不尽です、弁護士は上から目線で威圧感がある人が多く今の所残念ながらぼったくりにしか見えません。家裁手続き、税務処理は自分でやり、又ほぼ銀行は法定相続分で出せます、個人訴訟を考慮に、証拠集め等、訴訟手続きはやれそうですが、法廷では弁護士がいた方が良いと思いました。

      補足日時:2016/04/24 15:18
  • つらい・・・

    回答有り難うございました、その弁護士はどういう方法で経済的利益を算出するか確認し,
    一番,自分にとって良さそうな弁護士に委任するしかないのです・・がんばってみます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/24 15:56

A 回答 (3件)

経済的利益の考え方は弁護士によって違いますし,事件の種類によっても違います。



例えば,交通事故で損害賠償請求をする場合などは,弁護士が受任すると,
当初,加害者側の保険会社が示してきた金額より高い金額で解決する場合がほとんどなのです。

ですから,交通事故の損害賠償請求の場合には,上積みされた金額を経済的利益として,
その何割を報酬にする,という弁護士が結構います。

一方,質問者さんがおっしゃるような,遺言が有効かどうかを確認する訴訟では,必ず上積みがあるとは限りません。
もし,勝訴の見込みが低いと感じたら尚更,弁護士は「上積みの何割が報酬」という条件では受任しないでしょう。

いろいろな弁護士に当たって,その弁護士はどういう方法で経済的利益を算出するか確認し,
一番,自分にとって良さそうな弁護士に委任するしかないですね。
この回答への補足あり
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「取れた額が利益」と言う部分は間違ってすますよ。


貸金の取り立て訴訟でも、慰謝料でも「請求額」が弁護士費用の基となる経済的利益です。
経済的利益は、そのまま「訴額」です。
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獲得した慰謝料や、損害賠償金、減免費用などです。



この他に着手金があります。

弁護士へ依頼する目安は、地震の法的知識の及ぶかどうかが基準で、損得ではありません。

仮に、依頼しない場合。した場合以上に損をする場合が多いです。

また相続に関しては、時間が経過するほどに解決が容易ではありません。
あなたが、自分で故人の戸籍謄本や除籍謄本などをすべて容易できるのなら構いませんが、一般的にそれだけでもかなりの労力です。
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