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配偶者控除のメリットとデメリットについて教えてください。

私は昨年まで個人事業主として働いており、10月よりサラリーマンに戻りましたが、この春は確定申告をしました。
個人事業主としてやっていた業務は会社公認ということもあり今後も確定申告もしていく予定です。

妻は昨年まではある会社に社員として勤務しており、今年の1月に退職をして私の個人事業主の仕事を手伝ってくれてます。

私のサラリーマンとしての収入は今年の見込みは約300万
個人事業主としての収入は昨年はゼロ、今年もゼロとなる予定です(経費などで相殺されるため)
売り上げの構成としては、家賃収入と源泉後の入金があります。
妻は知人などから200万程度の売り上げは確保できる見込みです。

上記のような場合は、妻を私の扶養とするのがよいのか、個人事業主とした方がよいのか、そもそも同一家計とみなして一緒に確定申告をできるのか、個人事業主の従業員とみなした方が得なのかなど知りたいです。

お分かりになる方いましたら回答いただくか、相談する先はどこがよいのかだけでも回答いただけると助かります。

A 回答 (3件)

>ラーメン屋で…奥さんがピアノの先生をして


>月謝の振り込みがあるケースと似ている

つまり、明らかに奥さんの収入は別なんですね。
ご主人の青色申告での収支にどう記録するんですか?
無理があります。

まだ奥さんの200万の内容がよく分かりませんが、
例示から推測するに奥さんが別に事業をやっている
というのが自然です。A^^;)

ということは、
①200万の収入から経費が162万以上引けないなら、
 ご主人の配偶者控除は受けられません。
②200万の収入から経費が125万以上引けないなら、
 ご主人の配偶者特別控除は受けられません。

③青色申告専従者として給料を出し、
 それを経費とすることはできなくはない。
 申請が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

④奥さんも確定申告をし、③もやるなら
 合算した申告、納税が必要。

といった感じですね。

質問の主旨としては
①②は経費としては無理があります。
200万の内容が分からないのでなんとも
言えませんが、配偶者控除は無理でしょう。
が回答ですね。

③は200万とは別に6ヶ月以上の仕事に
 従事しているということと、
 給料としての支払いをきちんとして
 いて、扶養控除等申告や源泉徴収票
 の発行などもする必要があります。

いかがでしょう?
分かりましたか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
私が会社ではいる社会保険には、妻は入れないということは理解しました。
別々にするようにしてみます。

お礼日時:2016/04/27 14:48

>妻を私の扶養とするのがよいのか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、2. 番や 3. 番はサラリーマン限定ですので 1. 番しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>妻は知人などから200万程度の売り上げは…

「所得」に換算すると 38万以下、あるいは 76万以下になってしまうのでないかぎり、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も論外ですけど。

>個人事業主とした方がよいのか…

良いか悪いかの話ではありません。
会社勤めで給与をもらってくるのではないかぎり、200万もの収入があれば当然、個人事業主です。

>そもそも同一家計とみなして一緒に確定申告をできるのか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻は妻自身で確定申告が必要です。

>個人事業主の従業員とみなした方が得なのかなど…

損か得かの話ではありません。
その 200万が 6個月未満で稼げているのでないかぎり、専従者になる資格はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
ただわたしはサラリーマンでもあるので、2.の社保は適用されるのではないかと思っており、会社からも扶養にしないのか?と聞かれたので節税にはどちらが得なのかと思いました質問をさせていたたまきました。

先日国保の更新があり、受け取りに行った際に妻のも渡さ帰ってから調べると第三被保険者だとかいろいろでてきまして、こちらは役所に電話すればよいかなと思い質問には触れておりませんが、どうも現状の保険証は私と妻と両方とも保険料を支払うのではと思っておりましたが、税金の話はどちらにするのがよいのかと思い質問をさせていただきました。

「所得」に換算すると 38万以下、あるいは 76万以下になってしまうのでないかぎり、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も論外ですけど。
個人事業主であれば所得をゼロにするのは造作もなく可能です。

いただきましたリンクは目を通しておりましたが、再度ご説明とあわせて読ませていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/24 09:01

>妻は知人などから200万程度の売り上げは確保できる見込みです。


この意味が分かりません。
奥さんに売上がある、事業所得があり、経費を引いた所得が
38万以上あるなら、あなたは配偶者控除の申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

個人事業主なら、これまでどんな申告をしているのですか?
青色ですか?白色ですか?
それによっても、奥さんの扱いが変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

確定申告は個人ごとです。

奥さんの200万の内容
あなたの確定申告の内容
など肝心な内容が分かりません。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご質問の箇所は下記に回答させていただきます。

私の申告は青色です。
妻の売り上げというのは、妻へ個人的にお願いするために、妻の口座に振り込みたいという先方の要望によるもので、便宜上上記のような書き方をしました。

個人事業主の売り上げとして交ぜてもよいものでしょうか?
例えば夫婦でやってるラーメン屋(届け出上は旦那名義で従業員はなし)で奥さんがピアノの先生をして月謝の振り込みがあるケースと似ているのではと個人的には思っております。

お礼日時:2016/04/24 04:51

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