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子の引渡しで裁判してます。
長男が7歳、長女が6歳です。
離婚の際、旦那のDVで離婚して
親権者は私になりましたが
離婚後、私の母親が亡くなってしまい
母親の借金を全て私が負うことになってしまいました。
母親の借金が落ち着くまで
子供達を預かって欲しいと元夫に預け、
2年後借金を終わらして迎えに行ったのですが元夫は受け入れてくれず
子の引渡しを拒否しました。
でも子供に異常は見られなく
元夫に預けても支障がないのならと
預けていましたが
去年から長男の虫歯がひどくなり
生え変わった歯ですら溶けてる状態で
鼻炎もひどくなっており
病院に連れて行って欲しいと伝えても
連れて行かず、しまいには家に夜置き去りにして出て行く事や母親に預けっぱなし、
土日子供と一緒にいる事なく遊戯場に行く
アダルトビデオを見たとの長男の証言、
トイレに見知らぬ女性のパンツが落ちてる
性処理道具が子供の目に付く所に平然と置かれているなど
子供の教育に相応しくない行動が見られ
裁判を決意しました。
元夫の母親がまともであれば少しは考えきれましたが、
元夫の母親は息子に注意も出来ず、
孫の面倒もまともに見れません。
児童相談所にも連絡をしました。
でも厳重注意で終わってしまった様です。
養育期間の長さ(4年)と身内で見てる人がいれば
どんな状況でも子の引渡しは難しいのですか?
証拠提出も求められていませんし
ここ1ヵ月子供の面会も拒否されています。
裁判所で預けると決めた日ですら
元夫の都合で変更になりました。
今後、元夫が勝訴になった場合、
子供の面会も出来なくなりますし、
親権も移り兼ねなくなりました。
いい対処方法はありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 私の弁護士は不利しかないと言っています。
    有利になる事はあるのでしょうか?

      補足日時:2016/04/26 16:17

A 回答 (5件)

元夫が勝訴しても、貴女がお子さんに会う権利を拒むことは出来ません。


まずは、お子さんの健康状況(歯や耳鼻科)を明記した診断書を入手しましょう!
きちんと歯みがき等の生活習慣を行わせ面倒をみる義務があるのに怠っているから、今の健康状態になっているのは明白です。
つまり、人任せ、母親任せにした面倒を見ていない証拠になります。
また、散らかった室内の様子(大人のおもちゃや、アタルトビデオ、女物のパンツ)もカメラで撮影するべきですね。
その辺は、義母に御願いしたら如何でしょう?!。
そういった諸々の物的証拠を揃え、どちらが親権者として相応しいか判断して頂くべきだと思います。
焦る気持ちも分かりますが、母は強し!!
いくら養育期間が長くても、生活状況が、その様な状態なら、子供のためにはならない事は明白です。
裁判所で預けると言う日が延びて心配な気持ちは分かりますが、ここは待つしかないですね。
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NO3より補足。


 1 現在の弁護士は、あなたから一方的に「解約します」で解任できます。弁護士の承諾は必要ありません。
 2 弁護士会の相談窓口に事情を説明し、「こうした訴訟に熱心な方を紹介してほしい」相談してもよいと思います。
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不安がいっぱいの様子、お見舞い申し上げます。


1 「不利しかない」状況ではないと思います。
 ・ 裁判所のホームページは、子の監護者の指定について次のように記載しています。あなたの場合も同じ、「子の福祉の観点」でどちらがよいかの判断になります。
  「監護者の指定は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への監護者の指定を希望する事情や親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。」
 ・ ここにおいて、「DVが離婚原因であったこと(父親には暴力的な性向がある)」「あなたが親権者」「育児の怠慢があり、児童相談所もこれを認め厳重注意をしている」「あなたに面接交渉を認めない不誠実もある」ご質問記載だけでも、「父親に監護させることが子の福祉に適さない状況」が認められます。特に育児の怠慢は重大な判断要素と推測します。
 ・ あなたに不利かの焦点は、「子供たちが父親との暮らしの継続を望んでいるか」ではないでしょうか。つまり、4年が長いか否かは程度問題。まだ幼い子供のこれからを考えると、「もう遅い」とは決して言えず、むしろ「まだ十分に間に合う」「一日も早く」とも言えますので。
2 気になるのは、「不利しかないと言っている」弁護士の態度。
 ・ あなたにも子の監護に適しない重大な事情があるのならともかく、「父親の不適切な状況から一日も早く救出する」まさに子の福祉に最善を尽くそうとする誠意・熱意が感じられません。
 ・ 証拠の提出を求められないというのも、証拠を必要とするような重要な論点(例えば長男の歯や児童相談所の対応)を提示していないのかもしれません。
3 私ならば、「弁護士を変える」を前提に、裁判の期日を延期してもらい(裁判所に直接相談する)、大至急、行政の法律相談なり他の事務所なりを訪ねます。
 ・ 本件は法律理論の争いではなく、「父と母どちらがよいか」事実評価の問題です。つまり、主張すべきことは全て主張し、裁判官に理解してもらうことが肝要。もし敗訴した場合には、その結果よりも、きちんと説明しなかったことが何よりの後悔になりますから。
 ・ ここにおいて、あなたには「愛情も責任感も私の方がはるかに上」その思いを精一杯に訴える以外にない。その対比(裏付け)として、父親の育児怠慢等を重要な判断要素として提示するのが弁護士の役割と思います。
 ・ そして、例えば相手があなたの経済力に不安を主張するのであれば、「愛情と責任は母親、お前は養育費を払え」そのぐらいの固い信念を示すべきと。弁護士が「不利しかない」では困ります。
4 母子の末永い幸せをお祈りします。
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弁護士に依頼しているのですよね。



それでしたらその弁護士に相談するべきです。
弁護士に依頼しているのにネットで情報不十分な第三者のアドバイスを真に受けてはいけないでしょう。

確かにDV加害者とわかっているのに預けた責任については訴訟でも争点になると思います。

「その程度の判断もできない者に子どもを渡すことが妥当なのか」ということです。

ご質問を拝見する限りですが、今のままでは双方ともにお子さんには厳しい環境になってしまうように思いますよ。
貴女が生活環境を本気で改善し、収入等も安定させるなどの方法が重要です。
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DV理由で離婚したのに、そんなところへ子供預けるからそうなったのです。



預けること自体疑問ですね。

DVだという理由は通用しません。
後は子供本人の自動相談所への申請くらいですかね。
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