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現在障害者基礎年金2級を受給していて来年の四月にワーキングホリデーを利用してオーストラリアに行く予定です。
そこで質問なのですが、海外に行くということで支給停止になることがあるのでしょうか。
調べたところ現住所が日本国内にあれば支給を受けることが出来るという旨の書き込みもありました。
しかし現住所を日本に残して海外にいき生活をするということが違法なのではないかと危惧しています。
詳しい方のご回答おまちしてます

A 回答 (3件)

あなたの受給が、20才前に初診のある障害基礎年金であるならば、制限はいくつかあります。


それは、20才前はまだ年金加入はしていない、無拠出(しはらいなしで)でもらってる年金だからです。
その中のひとつに
「日本国内に住所を有していない時はその間支給停止」
となっています。

>調べたところ現住所が日本国内にあれば支給を受けることが出来るという旨の書き込みもありました。
しかし現住所を日本に残して海外にいき生活をするということが違法なのではないかと危惧しています。

それは、不正といいます。
してはいけないことです。

20才前に初診のある障害基礎年金でないなら、こういった制限はありません。
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20才前の障害基礎年金は無拠出(支払いなし)で受けているものです。


その意味から、いくつかの制限があります。
そのうちのひとつが
「日本国内に住所を有しない時は、その間 年金は支給停止されます。」

>調べたところ現住所が日本国内にあれば支給を受けることが出来るという旨の書き込みもありました。
しかし現住所を日本に残して海外にいき生活をするということが違法なのではないかと危惧しています。

不正にあたります。
上記の通り、支払い無しで障害年金をうけてるのですから、ありえない
話です。
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海外に移住する人も、移住先で年金を受けることはできます。


よって、短期であれば、海外に行って、年金を受給しても問題はありません。長期にわたるようであれば、しっかり、住所を海外に移す手続きをするべきです。
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