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税務署より、
「厚生年金保険、健康保険の加入手続きをお願いします。」
との書類が届きました。

社会保険制度は
常時従業員を使用する法人事務所、および、常時5人以上の従業員を使用している個人事務所
というのが厚生年金保険法第6条当の規定にお義務付けられているとのことですが、

私の会社(会社形態:有限会社、国保加入)
は私1人が役職:取締役として運営している会社で
役員は従業員ではないという私の見解なので、
上記要件に当てはまらないと考えておりますが、
解釈が正しいかご教授頂けれたら助かります。

質問者からの補足コメント

  • 文章先頭で、
    「税務署より、」
    と書きましたが、
    「日本年金機構より」
    の間違いです。。。大変申し訳ございません。

      補足日時:2016/04/29 09:58
  • 文章先頭で、
    「税務署より、」
    と書きましたが、
    「日本年金機構より」
    の間違いです。。。大変申し訳ございません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/29 09:59

A 回答 (5件)

本当に税務署が言ってきたのですか。


ちょっと考えられません。
税務署は国税に関することのみを扱うお役所です。
税務署に限らずどんなお役所も、守備範囲外、管轄外のことに口を出すことはないはずです。

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/
に、税務署がこんなことを言ってきたが税務署にそんな権限があるのか、と聞いてみてください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

文章先頭で、
「税務署より、」
と書きましたが、
「日本年金機構より」
の間違いです。。。大変申し訳ございません。

お礼日時:2016/04/29 09:59

有限会社→>法人事業所 ・・になるので強制適用事業所になる


役員→常時従業員を使用する・・代表取締役・役員も従業員として扱うので一人でも加入義務有りになる

>役員は従業員ではないという私の見解なので、・・役員も従業員として数えます

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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法人登記されている事業所は、厚生年金保険の適用事業所となり、社会保険に加入する義務があります。


以下の日本年金機構のQ&Aを参照して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
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誤解なされています。

代表取締役でも企業の労働者です法務局に企業申請してあれば厚生年金の納付は会社半分しなければならない義務が有ります。結局[倍]の保険料を納付している事です。又考え方を変えれば厚生年金の受給の方が多いです。お一人ですから損をしたと思うのでしょう。
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表現に誤記ありました。

[納付は]ー[納付金に対し会社が半分]お詫び致します。
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