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貴方が労働契約を締結するのに面接後の採用回答を2ヶ月待たされて、労働契約締結時に賃金を10万円下げらたとの事ですね!労働基準法第1
5条に基づいて、貴方に事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)が賃金の決定で募集条件で提示されていた賃金より貴方の年齢が若いから賃金を下げると言う事は、職業安定法に基づいてこの事業所は募集時の条件に年齢も何歳から採用する条項を入れて、賃金も最低条件の賃金の条項が入っていましたか?また貴方に対してこの事業所の使用者は労働条件の明示を書面で提示されていますか?労働契約期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)この様な事項が労働契約書の内容及び別の書面に記載されていますか?もし貴方にこの事業所の使用者が貴方に書面で労働条件の明示をされていない場合には、労働基準法第15条違反等で労働契約は成立しません!また職業安定法に基づいて、募集内容の変更は職業安定法違反に成る可能性が高いと思います!貴方が応募されたこの事業所は求人誌や求人ネット等の募集では有りませんか?この様な事業所とは労働契約を締結せずに、職業安定所から就労先を捜された方が貴方の為に成ると思いますよ!また解らない事は職業安定所の職業紹介課の相談担当の統括官に職業安定法等で聞いて観ると宜しいと思いますよ!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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