性格いい人が優勝

有限会社に勤めていた者ですが、7月から取締役に加わることになりました。4人だけの会社で4人とも取締役でうち一人が代表取締役です。まったくはじめての経験なので、わからないことだらけです。
(1)いわゆる保険関係はどういう扱いになるのか?(2)法律的に普通の会社員との違いはあるのか?(3)経営者側なので、賞与がでないときいたのですが、ほかに何か知っておいたほうがいいこと・わかっておいたほうがいいことはありますか?(4)会社の負債などに何か義務は生じますか?アドバイスどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

〔兼務役員と雇用保険との関係〕


1雇用保険は、会社と雇用関係にある「労働者」を対象とするものであり、委任契約に基づく法人の取締役や監査役は、原則として雇用保険の被保険者となることができません。
2しかし、部長・支店長・工場長などを兼務する取締役の場合には、「労働者の地位」と商法上の「取締役の立場」を同時に兼ねています。このような兼務取締役で、労働者的性格が強く、会社との間に雇用関係があると判断される場合には、雇用保険の被保険者となることができます。
ところで、取締役就任後も引き続き被保険者となることができるかどうかの判断は、「会社の代表権を有する者でないか、就業規則の適用を受けているか、出勤義務(常勤性)があるか、労働者としての賃金が役員報酬より多額であるか、労働者名簿や賃金台帳等、労働基準法上の法定帳簿への記載があるか」等の事項について、その実態をもとに所轄公共職業安定所長(以下、「安定所長」)が総合的に判断することとされています。
3実務的には、事業主が上記の事項を記載した「兼務役員雇用実態証明書」を安定所長に提出し、それに基づいて個別の判定が行われます。
4ご質問では、一般社員が取締役に就任した場合に、雇用保険の被保険者資格を継続することができるかどうかということですが、実態が従前となんら変わらず、上記の要件を満たしていれば、兼務取締役として引き続き被保険者資格を継続することができます。
5なお、法人の代表権を有する取締役となったときは、法人との間に雇用関係はありえませんので、被保険者になることはできません。
参照URLhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yakuin.htm
〔兼務役員と賞与〕
1一般社員に対する賞与は原則として損金の額に算入されますが、役員賞与(役員に対する臨時的な給与のうち退職給与以外のもの)については、損金の額に算入されません。
2ただし、兼務役員に対する賞与は、社員分賞与を他の社員に対する賞与の支給時期に損金経理によって支給する場合には、社員としての職務に対する賞与として、他の社員に対する賞与の支給の状況等に照らし相当であると認められる金額は、損金に算入することができます。
3社員分の賞与適正額をの基準は次のように定められています。ⅰその兼務役員が現に従事している職務と類似職務に徒事する社員に支給した賞与の額に相当する金額は、原則として社員分賞与適正額とされます。ⅱ比準すべき適当な者がないときは、その兼務役員が役員となる直前に受けていた賞与(給与)の額、その後のベースアップ等の状況、社員の最上位にある者に支給した賞与の額等を勘案して適正に見積もった額とされます。
4なお、兼務役員とは、役員(社長、副社長、専務取締役、常務取締役等は除く)のうち、部長、課長、支店長、工場長、営業所長等法人の機構上定められている使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。取締役総務担当のように、職制上の地位でなく、法人の特定の部門を統括している者は使用人兼務役員には該当しませんから、注意が必要です。
参照URLhttp://www.miwi.co.jp/iwanami/qa/qa_2003-05.htm
〔その他〕1役員として、出資者に対する経営責任は当然生じます。
2法人債務については、1の経営責任以外の直接的保証責任は法人債務につき保証人とならなければ、保証債務は発生しません。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。どうもありがとうございました。こんなに親切な回答いただけて感謝しています。

お礼日時:2004/07/27 10:20

<保険関係>


社会保険(健康保険・厚生年金)
取締役でも加入義務はあります。
既に加入していればそのまま継続します。

雇用保険
兼務役員であれば加入に問題はありません。

役員賞与は出したとしても税法は全額損金不算入で税金にはね返ってしまいます。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/07/27 10:19

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