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今年の確定申告からマイナンバ-を記入するらしいけどあまりの差額があると昔をさかのぼれますか?

A 回答 (3件)

>申告はちゃんとしています経費が領収書がなかったたり貰い忘れたでだいたいなのです



申告書に記載した経費の総額と、根拠となる領収書の総額に差があるということですね。

それならば、マイナンバーとは何の関係もありません。

(領収書はきちんともらっておきましょう。領収書をもらい損ねたものは、せめて自分できちんとメモしておきましょう。)
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この回答へのお礼

仕事の話お酒を飲んでよく忘れがち交際費なのにね!ありがとうございます

お礼日時:2016/05/03 08:45

来年からですよ



何を遡るのですか?
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ご質問の背景を、もう少し詳しく説明できませんか。



差額って、何と何の差額ですか。
もしかして、たとえば 500万円の儲けがあったのに 300万しか申告しなかった。
その 200万を“差額”と称しているのですか。

もしそういう意味だとすれば、それは脱税であり、一度脱税を図れば過去にさかのぼって調査される可能性は、十分考えられます。
通常で 5年、悪質と見なされれば 7年前の分まで追求されます。

このことは、マイナンバー制度の施行とは関係なく、大昔から決まり切っていることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!申告はちゃんとしています経費が領収書がなかったたり貰い忘れたでだいたいなのです

お礼日時:2016/05/03 07:32

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