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雑種地を自治会に無料でごみ置き場として貸しているのですが、30年位前から隣人がゴミが道路に
散らかってしまうので柵を付けさせてくれと嘘をついて自分の経営しているアパートのごみ置き場の
柵を外して自治会のごみ置き場に付けてアパートのゴミを無断で置きだしたのですアパートの住人は
自治会に入っていないので掃除登板もしないうえ半分位がアパートのゴミが締めています、何回か役場の環境課をとうして元にもどすように指導してもらったのですが、許可を取っているの一点張りで本人
も奥さんも昨年亡くなって息子が経営を継いでいるのですが一向に変わる様子がみられません不法占領
などの刑事裁判で賠償金を請求できるか無理ならば少なくとも柵を元にもどさせて息子が管理させられるようにするにはどうしたらよいのでしょうか、ちなみに亡くなった奥さんはそのことで近所付き合いをしなくなったのでいたずら電話を非通知で1000回以上かけてきました非通知の場合調べる方法は
ないのでしょうか、調べられた場合慰謝料の請求はできますか。

A 回答 (3件)

ご質問の意味がよくわからないのですが…。

柵があると何が問題なのでしょうか。
隣人のアパート経営者が「自分が柵をつけたのだから,自治会に入っていなくても,ゴミ置き場を使う権利がある」と主張している,という意味ですか?

まずは,自治会のゴミ置き場に「アパート住民はアパートのゴミ置き場にゴミを出してください。自治会のゴミ置き場には出さないでください」と貼り紙でもしてみたらどうでしょうか。

>刑事裁判で賠償金を請求できるか
 刑事裁判は人を処罰する手続です。人に賠償金を請求する手続は民事裁判です。

>非通知の場合調べる方法はないのでしょうか
 非通知でも捜査機関なら調べる方法はありますが,何ヶ月も前のことなら無理です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。柵の件なのですが元々アパートに設置してあった柵を自分で管理するのが面倒くさくなってゴミが散らかる
と嘘をついて柵を外して自治会のごみ置き場に設置したのです。なのでアパートには現在ごみ置き場はありません。

お礼日時:2016/05/03 13:23

裁判所で退去命令を出してもらう。


あなたの所有であれば役場は関係ないですからね、

亡くなった人を訴えることはできませんよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。おっしゃるとおりです。

お礼日時:2016/05/03 13:49

>なのでアパートには現在ごみ置き場はありません。


だったら,柵がどうとかでなく,「アパートのゴミ置き場を廃止して自治会のゴミ置き場を使っている」と書いてくださいよ(笑)。

既にアパートのゴミ置き場がないのなら,アパートの住民にゴミを出すなと言うのは難しいでしょうね。
自治会のゴミ置き場を使わせる前提で,自治会費の支払や掃除当番の分担を求める方向で話し合いをするしかないでしょう。

ご近所同士の話ですから,警察も本気で動いてはくれないでしょうし,裁判所に行ってもうまく解決する話ではありません。
質問者さんや自治会役員の交渉力が試されるところだろうと思います。

アパート経営者が変人で話にならないのなら,直接,アパートの住民と話し合うことでしょう。
それもダメなら残念ですが諦めるしかないですね。
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この回答へのお礼

度々の回答有難うございました。とてもいい勉強になりました。

お礼日時:2016/05/03 15:27

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