グループ旅行パート2
グループ旅行の幹事が自分のクレカで予約決済して、その後旅行の前にみんなから集金しました。カード払いというのも知りませんでしたが、旅行後提出して貰ったカード会社の支払い明細のコピーは黒塗りだらけで、名義もありませんでした。通帳のコピーも同様に名前がなく、金額が一部会いませんでした。いずれも個人情報だから、お金が支払われているのだからいいだろうと、見せてもらえませんでした。こういう場合個人情報とか適用出来るのでしょうか?問題ないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足を拝見しました。
通帳についてはNO.2に書いたとおり,見る意味があまりないでしょう。
カードの明細書については,その幹事本人の明細であることを確認した方が良いですが,日付・金額・支払先等から,それが質問者さんたちの旅行代金の支払であると考えられるなら,仮に別の人の名義であったとしても問題ないでしょう。幹事がその人に頼んで払ってもらったということも考えられますから。
結局のところNO.2に書いたとおり,質問者さんがご自分で旅行費用の概算を出してみて,それよりも質問者さんが払った額があまりに多いなら返還を請求すればよいですし,大体トントンなら明細をしつこく要求する意味があまりないのでは。
>そもそもコピーは証拠にならないのではと思いますが…
これは,偽造のおそれがないようなら,コピーでも証拠として十分な価値があると言えます。
民事では,裁判所に提出される証拠ですら,コピーのことが少なくないです。
No.4
- 回答日時:
警察とクレカに電話を。
よくあるのは、
「あ~~○○くん!支払いやっとくからさ!
でも、現金持ち合わせないからさ~クレカちょっと貸してよ~」
と、いいつつ、実は他の商品を購入です。
ようは、貴方は騙されて買わされた。
ーーー
1、クレカの会社に電話。+全て開示要求。
2、尚、支払い明細は月末郵送送付もあります。
3、もしくは、ネットログイン後閲覧可能。
4、閲覧後、印刷。
5、印刷物を配達証明郵便+上記情報にて「他の人間に渡して、他の人間が使用した」旨を送付
文章にて回答依頼。及び○月○日に、電話をするのでそれまでに、回答を希望する旨
6、その上で対応を検討する。
ーーーー
恐らく追求しても、知らぬ存ぜぬ。忘れた。。が関の山です。
警察なり、クレカの会社の弁護士なりを入れて
公の力を借りて貴方のお金を取り戻すべきです。
m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
個人情報保護法なんて関係ありませんが
旅行の経費を見せてもらう権利はあります。カード会社の支払い明細でも 支払い先と支払い金額が個別に出てきますから その部分を見せてもらえばよいでしょう。他は黒塗りでも問題ないです。通帳は カード会社の総引き落とし額しか出ませんから もともと意味はないです。
計算が合う・合わないは 納得がいくまで追及しましょう。
No.2
- 回答日時:
ご質問の意味がよくわからないのですが…。
>カード会社の支払い明細のコピーは黒塗りだらけで、名義もありませんでした。
カード会社の支払明細って,何月何日にどこにいくら払ったかが,記載されているものですよね。
それのどの部分が黒塗りだったのですか?
「名義もありませんでした」というのは,何がなかったのですか?
>通帳のコピーも同様に名前がなく、金額が一部会いませんでした。
通帳というのは銀行の預金通帳のことですよね。
カードで支払ったのなら,預金通帳では,そのカードで1ヶ月に使った分の合計額がまとめて引き落とされ,支払先もカード会社の名前(三井住友カードとか)しか出ませんよね?それは旅行代金の支払を確認する上では意味がないのでは?
金額が一部合わないというのは,何の金額と何の金額が合わないのですか?
>こういう場合個人情報とか適用出来るのでしょうか?
カード会社の支払明細を見せる場合,その旅行の代金と関係ない部分は見せる義務はないでしょうね。
個人情報とか面倒な言葉を持ち出さなくても,それは当然でしょう。
ただ,質問者さんが幹事に支払った金額と,幹事が旅行のために支払った金額が一致しないのであれば,それが何故一致しないのか,幹事は説明する義務があるでしょう。それは個人情報とは関係ありません。
だいたいその旅行というのはどういう旅行だったのですか?
旅行会社が企画したパックツアーのようなもので旅行会社にお金を一括で前払いして終わりみたいな話なら,その旅行会社の料金がいくらだったか調べればいいでしょう。
幹事が,電車とか旅館とかを別々に手配した旅行なら,電車代がいくらかは検索すればわかるでしょうし,旅館の宿泊代がいくらだったかは旅館に聞くなり,けばわかるでしょう。
自分でその旅行にいくらかかったのかを大体把握して,それが自分が支払った金額よりあまりに少ないというのなら,その分を返せと要求すればいいだけのことではないのですか?
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たくさんのご回答ありがとうございました。
補足ですが、『名義がない』というのは、提出されたものは原本のコピーなんですが、カード明細書も通帳も、名前の部分が分からないように塗りつぶしたり、切り取ったりしていて誰のものか確認できないという事です。そもそもコピーは証拠にならないのではと思いますが…