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H28年 1月から公社債等の税制が変わりましたが、
個人向け国債を購入して、1年後に売却した場合、
過去 2回分の利子は +、
売却時に同額の調整額が -
されるので +-0 となり、確定申告の必要は無い(しても損得にはならない)
と考えていいのでしょうか。

A 回答 (2件)

損益が生じていないのですから、確定申告の必要はないでしょう。



私自身は1年が経過したら解約して現金を引き出し、そのお金で証券会社でキャンペーンが適用になるように時期を調整して新規に買い直す
ことをしています。
現在は個人向け国債の利子分よりも、証券会社のキャンペーンの礼金の方が額が多かったりするので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告しなくても問題ないと思いますが、してもメリットになることは無いということでしょうね。

お礼日時:2016/05/13 08:26

「しなくても問題ない」というか、特に収入なり損失なりが生じているわけではない、税負担が生じているわけでもないので、


確定申告する内容がないということではないですかね。
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