No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私は何十年も受信料払ってませんし払う気は、有りません逮捕何てされてません!大体引き落としの契約もしない。
集金も来なくなりました。玄関に前の人が受信料支払ってたらシール貼ってあるの剥がしてますし。集金に来たら。テレビないと断ってます。若い頃は、集金に来たら、留守番に来てるだけなんで…て断ったら二度と来ません。こんな人の為に銀行引しを勧めるあれはNHKの職員でなく委託業者セールスマンですか何回か支払いテレビ無いからと言う事で解約したらテレビアル無いは調べられません。NHKを観てなくても受信料支払いしなくてはならませんが、テレビは有りませんCDやゲーム目的だけなら支払いしなくて良い。見てもいないえNHKの受信料払う必要ないNo.6
- 回答日時:
NHKが映るTVなどがあれば放送法の規定によって受信契約しなければなりません(ただし、そうしなかったからといって罰則はありません)。
NHKと受信契約すると、そこに規定されてあるように受信料を支払う義務が発生します。支払わないと契約違反で最悪の場合、訴えられることがあり、2014年9月の時点で全国で約6千軒の訴訟があって、簡易裁判所から「支払督促」の略式判決が出ます。 受信料滞納の時効は5年ですが、NHKは5年分以上の分まで請求してくるようですので、それに対抗するために「時効援用」手続きが必要になり、難儀です。またNHKと受信契約しているのに受信料を取らない(免除している)と、放送法に違反している(不正な便宜を図っている)としてNHKには罰則があります。受信料を取らないで放置しているとNHKが罰せられるわけです。
支払わない方法は…NHKが受信できるTVなど(TVだけではありませんよ)を無くする(廃棄する)ことです。
No.4
- 回答日時:
払わないとどうなりますか?
↑
しつこい督促が来ます。
刑罰はありませんが、最悪提訴され
裁判沙汰になる場合もあります。
過去の例からいうと
契約していなければ、提訴されませんが
契約した以上その可能性はあります。
払わない方法ありますか?
↑
テレビを廃棄するか、譲渡するかですね。
そうして、契約を終わらせます。
その後で、新たに購入するか、買い戻せば
よいでしょう。
その時は、根性入れて、契約しないことです。
尚、テレビがあることをNHKが立証できれば
NHKが勝訴しますので、テレビがあることが
発覚しなければ大丈夫です。
NHKに立ち入り検査をする権限はありません。
No.3
- 回答日時:
知識不足?とは、
契約とは、引き落とされる口座番号を記入した申込書を書いた
ということでしょうか?
支払い方法の変更をお願いして コンビニ等の振り込みに変更してもらう。
契約書に記載されているNHKに電話して テレビを撤去した、とつたえ 解約となります。テレビがあれば 支払い義務がありますので、テレビがないと、言い切ることですね。 その場合 テレビを譲渡した場合は、譲渡先の氏名、住所。廃棄処分した場合は 廃棄書類を求められます。
No.2
- 回答日時:
知識不足とは?
TV受信機があれば契約しなければなりません。
それを逃れる知識ですか?
契約して未払いだと督促が来ます。
それが溜まればNHKが裁判を起こしたケースも有り、NHKが勝訴しています。
解約したなら支払う必要があります。
TVを全て処分すれば解約できます。
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