
仕事を辞めたいのですが考え直せと言われ保留になりました。
入社2年目で営業をしています。
転勤が1年間で2回転勤があり、今年から担当を持ちました。
残業の多さ(平常時100時間程度、繁忙期は250時間近くなります)
仕事内容や引っ越し先の地域の環境の不一致、会社の将来性の不安などのほかに、
最近、ストレスによる心身の異変が起こっており、仕事を辞めたいと考えています。
直属の上司、親と相談の上、営業所の所長に仕事を辞めたい旨を言いました。
辞める理由はなるべく波風立てたいようにするため、
ストレスによる心身の異変の部分だけを言いました。
話したところ、もう少し仕事を手を抜いていい、周囲がフォローしてくれるから
周りをもっと頼れ、ここで辞めたら次の会社も同じような理由で辞めるぞ、
少し休んで仕事から離れたらどうか?などと言われ、
GWに8日休んだ直後追加で1週間ほど休暇をもらうことになりました。
転勤先には友達もおらず、趣味もし辛い環境でもうストレスフルな状態です。
これから辞めるためにどう進めていくべきなのでしょうか?
辞めたい理由を全部言ってしまって良いのでしょうか?
会社の体制が大きく変わらない限り、遅かれ早かれ仕事を辞めることには変わりないでしょう。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
決断は早いほうが良いと思います。
軽度のストレス状態ならまだ頑張れるのかもしれませんが、今でもストレス状態が続いていて、
それが心身にもっと強く症状が出てからでは、症状からの回復も遅くなり、転職の難しさも上がると思うのです。
上司は大切な戦力である貴方を手放したくないから説得してきたのだと考えますが、
苦し紛れのフォローや手を抜けというのは、貴方が仰っているように会社の体制が大きく変わらない以上実効性がないと思います。
先ずは、貴方ご自身の身体を大切にされて、『仕事上のストレスが多く、健康上続けることが出来ない』で押し通しても良いと思います。
No.4
- 回答日時:
貴方が就労されている職種は、化なり厳しい職種です!無理をすれば貴方は精神的にも身体的にも完全に体調を悪くしてしまいます!労働基準法
第36条で、時間外労働は1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年間で360時間と確定しています!使用者(社長、事業所所長、店長等)がこの時間以上に労働者に時間外労働労働をさせる場合には、36協定以外に特別条項の締結が必要になり1年間で6ヶ月以内の特別な事情の有る場合に上限時間が無い時間外労働を労働者にさせる事が出来ます!貴方が営業職をやられていると思いますので、労働基準法第38の2のみなし労働制の労働をやられていると思います!外回りが多く有るのでしょうから、神経的にも化なり負担が有るでしょう!時間外労働も完全に労働基準法違反の事業所に思いますよ!労働安全衛生法に基づいて、貴方の事業所に労働者が50人以上居る場合には、産業医や衛生管理者等も居て、衛生委員会も有るでしょうが、50人未満の事業所は居ませんので、使用者も労働者の健康や安全配慮義務等もデタラメですからね!貴方の健康診断も確りと実施して繰れていますかね!貴方も退職されて、体調を整えて貴方が精神的にも身体的にも落ち着いて就労する事が出来る事業所を、職業安定所等で良く確認して探される事が宜しいと思います!貴方の賃金が日給月給の場合には、退職届を提出して14日間で労働契約は強制的に終了します!定期月給制の場合には、締切り日の1ヶ月の前半に提出すればその月で退職できます!後半に提出した場合には、翌月の退職と成ります!退職届は確りと文書で提出する事です!口頭では、使用者とトラブル等に弱いですからね!もし使用者が退職届の受け取りを拒否した場合には、内容証明郵便で郵送すれば証拠と成りますからね!もし使用者とトラブル等に成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に時間外労働時間の違反をしているので、労働基準法第36条違反等で申告されると宜しいと思いますよ!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して、使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れますからね!もし行かれる場合には、給料明細書等証拠に成る物を持って行く事です!貴方の体調の事を考慮して速く退職される事が大切な事だと思います!
No.3
- 回答日時:
やめたほうがいいでしょう。
ブラックですか?
あなたがもし精神的にこわれてしまったら
次は転職もできないですよ。
病院に通って生きていくはめになります。
まだ若いのですから、次に行きましょう。
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