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8日に某エステサロンでウェディングのエステコースを契約しました。捺印はまだなのでこれからしに行きます。
43万円で15回払いでライフカードのクレジットカードを作りました。

しかし、結婚が決まっており家を購入することになり、ローン審査に上記の件が関わってくるのではないかと心配になり、解約したいと思っています。

しかし、クーリングオフの8日間は過ぎているので、できないと思います。

捺印をしていないので、簡単にクレジットカードの方も契約も解約できるのか、できないのか、どなたか教えてください…。
明日にでもサロンに電話はしようと思っています。
トラブルにならないといいのですが。

A 回答 (2件)

そりゃ普通はトラブルになる。



まあ実質的には先方に特に費用は発生していない。
契約書の作成もまだだし 一回も施術を受けていない。
錯誤による無効を理由に解約をお願いするのは出来る。
「よく契約を考えたら支払いができそうもなく 施術も受けてないので本契約はなしにしたい」とか「皮膚病にかかってしまって 医者にエステは無理と言われたため」とかで。 

既に契約済みだと主張されれば中途契約となるが 解約手数料の上限があり 通常必要とする費用の額(初期費用)最大2万円 。

問題は単にカードを作っただけなら良いが ここでクレジットカードによる代行決済を使っていて 既にカード会社と契約済みの場合。
クレジットカード会社は既にエステ側に支払いをしており これは例えクーリングオフでも取り返しにくい。
弁護士でも立てるか せめて内容証明程度は送ってカード会社と戦うくらいの根性がないと難しい。
ちなみに弁護士は大体だが手付金で10~15万の諸費用+成功報酬としても 総額20万程度はかかると思うので インチキエステでもない限り大人しく施術を受けたほうが良いと思う。

あるいはもう一つの方法として 知人や知り合いに権利を安く譲るという手もある。
契約書を見せたうえで30万程度で譲るとかで。
むろんエステ側に「プレゼントしたので知り合いが代わりに受けますので」と連絡は必要だ。
もし契約書に「譲渡を禁ずる」とかあれば「聞いてない コレじゃ契約できない」と突っぱねて 変更してもらう。
お金が入るのにここでもめはしないだろうから 施術前であれば十分受け入れるはず。
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エステの場合は解約のルールがしっかり決まっているので


それに則り解約してください

http://abetakako.jp/esutekaiyaku/tochuu/seisan/
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