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法人税法 基本通達 9-7-14

A 回答 (3件)

(社交団体の入会金)



9-7-14 法人が社交団体(ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く。以下9-7-15において同じ。)に対して支出する入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「8」、昭52年直法2-33「15」により改正)

(1) 法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。

(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
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