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私は30代の専業主婦です。精神疾患があり、精神障害者保健福祉手帳3級を持っています。
少しでもお金を稼ぎたくて、とある会社と契約し、アフィリエイトサイトを始めました。その時、システム使用料としておよそ40万円支払いました。領収書は持っています。
しかし、アフィリエイトが一円ももうからなかったため、FXを始めました。40万の損失を少しでも埋めたいと思っていました。
FXをはじめたとき、たまたま相場が大きく変動し、数日で58万円稼ぎました。40万の損失を補てんできたので、FX口座からお金を引き出しました。
ですが、最近、FXで38万円以上稼ぐと夫の扶養家族から外れてしまうと知りました。所得税などがかかれば、18万円の利益(FXの利益-アフィリエイトでの損失)もほとんどなくなってしまいます。
そこでお聞きしたいのですが、この、アフィリエイトサイトのシステム使用料を確定申告で損失として計上し、FXの利益と引いて、全体で18万円の収入として確定申告することはできるでしょうか?詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質問者です。FXでは儲けが出ています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/28 22:54

A 回答 (2件)

アフィリエイトで「損」、FXで「儲け」があるケースですね。



アフィリエイトでの収入が「事業所得」なのか「雑所得」なのかで回答が変わります。

アフィリエイトを開始する際に、税務署に事業開始届けを出しており「事業としてやる」態度を示してる場合。
 事業所得の赤字なので、雑所得(FX収入は雑所得です)と損益通算できます。
 つまり、FXによる利益から事業所得の赤字を引いた額が「総所得額」となります。


アフィリエイトを開始する際に、税務署に事業開始届けを提出してない場合。
 あなたの行ったアフィリエイトで稼ぐという行為が事業ではないと税務署長から判断される可能性あり。
 この場合、アフィリエイトで儲けた額は雑所得として、他の雑所得(FX)と合算します。
 残念ながら、雑所得の損失は他の所得から控除できません。
 FXだけは、その損失を繰越できることになってます。


 アフィリエイトの終始内訳書を作成して「損失がいくらある」として、確定申告書に「事業所得がマイナス」と記入し、FXによる雑所得との損益通算を受けてしまう方法がありますが、、、。
 税務署から事業所得のマイナスとして申告されてるが、いったいどのような事業なのか?事業開始届けが出てないので、説明して欲しいと求められ、アフィリエイトが事業として認められないと税務署長からいわれたら修正申告書を出すという方法。
 つまり「スピード違反してても、おまわりさんに捕まらなければよい」というやり方です。

 既述ですが「事業開始届け」を提出しているのと、提出してないのでは、所得区分が異なるので、損益通算の可否がわかれてしまうのです。
 
なお、NO1回答さまは「FXで損をしてる」と勘違いなさって回答されてるのではないでしょうか。ご質問者はFXでは儲けが出てるのですよね?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

細かいところまでご説明ありがとうございます。どの方法で申告するのが一番いいか、自分でも考えてみます。

お礼日時:2016/05/28 22:52

アフィリエイトサイトのシステム使用料を確定申告で損失として計上し、FXの利益と引いて、全体で18万円の収入として確定申告することはできるでしょうか?




=出来ません。 FX損失は翌年へ
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/26 13:15

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