性格悪い人が優勝

友人がガソリンスタンドでアルバイトしています。先日、新車のお客様が来店。窓をふく際にワイパーを壊してしまったようなのです。昨日そのお客様がみえて、示談金を出すよう請求、店長にも応じるよう言われたようです。これって当然ですか?
会社で保険とか入ってるではないかと思うのですが…。

質問者からの補足コメント

  • 新型ワイパーで修理代込みで8万円請求されたそうですが、やはり弁償ですか?

      補足日時:2016/05/28 16:47

A 回答 (5件)

アルバイト契約をした時の契約書に、業務上でものを壊した際の勉強に対する規約が記載されていれば弁償になるケースはあります。


ただし、全額弁償ということはなく、「労働者が払うのは月の給料の何%以内」「損害(今回なら8万円)の何%」などと労基法で決まっていますので、8万丸々というのはありえないと思います。
詳しくは契約書と先月分の給料明細を持参のうえ、労働基準局に確認してください。
ただ、店長が労基法に理解がない(とにかく払いたくないだけ)ので、従わなければ雰囲気が悪くなることは必須です。
それでも高校生のバイト代から考えれば、今回のことは労基法の範囲内での支払いに収めて退職し、別のところに就職した方がまだマイナスが小さいと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2016/05/28 20:13

過失ですから 相手には損害賠償しなければなりません


まあ、全額ではなく 友人とお店とが 信義則に応じて公平と思われる金額を分担し合うこととなります。(判例より)
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この回答へのお礼

解答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/28 20:14

示談金というのは不可解です。

普通なら部品代で終わります。
特別な職業のお方でしたかね。これはバイトのお友達に支払義務はありませんよ。
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この回答へのお礼

私も不可解です。解答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/28 17:37

「示談金を出すよう請求、店長にも応じるよう言われたようです」とありますが、何もそこまで要求に応える必要はありません。

ですが壊したものは元通りにすればいいのですよ。ただ感情的になるのは言うまでもありませんから、もう1本ワイパーをサービスするとかして事を大きくしないことですね。それ以上のことを要求するのなら、訴えるのも方法もあるかと思います。因みに保険って何の保険のことですか。壊したものを弁償するような保険には加入していないでしょう。会社の経費で処理すると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/28 17:36

会社で保険に入ってるでしょうが、ワイパーの修理代程度で、それを使うと保険料が上がって、そちらのほうが痛いですから

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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/28 16:49

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