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売掛金を事業口座ではなく個人口座として使っている口座へ入金したいと言われ、入金していただいたのですがその仕訳は以下で問題ないでしょうか。

(入金金額は源泉分を引かれております。)



売掛金 10,000          /売上高 10,000



事業主貸 8,979          /売掛金 10,000



事業主貸   補助科目   

      源泉所得税 1,021



よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

基本的には合ってます。



しかし、勘定科目「事業主貸」について補足願います。

所得税の源泉徴収1,021円を見ると、主科目「事業主貸」に補助科目「源泉所得税」がついています。

それならば、個人口座への入金8,979円も、主科目「事業主貸」に何らかの補助科目「???」がつかなくてはならないはずです。

補助科目「???」は何ですか。
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あってますよ。

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>売掛金を事業口座ではなく個人口座として…



個人口座って、個人事業である限り、事業用の財布や預金もすべて“個人”のものであって“団体”のものではありませんけど。

>入金金額は源泉分を引かれております…

って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

売掛金が“家事用口座”に振り込まれたという意味なら、「事業主貸」の使い方は合っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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