昨年、美容室を開業しましたが、開業にともなう店舗の備品、内装費など減価償却できるものを、するのを忘れて開業費の勘定科目で申告してしまいました。
先日、市から固定資産税(償却資産の申告書)が送付されてきました。
この場合、もう一度、減価償却費とかをきっちりだした、申告書を税務署に提出しなおしさないといけないのでしょうか?しなおさなくてもいい場合は、償却資産の申告書は何もなしで提出したらいいのでしょうか?
減価償却できるのをせずに申告してしまった、デメリットも教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却費の経費計上は、個人事業者の所得計算では「強制」です(※)。
強制という意味は、減価償却費の計算をしないで所得計算してしまった場合には訂正できるということです。
ここでいう訂正は自主的にする訂正もあれば税務当局の調査で指摘されることもあります。
減価償却資産に計上するために、購入費用を消耗品や開業費にして処理した分は減額されますので、結果としては、所得額が増加すると考えればよいです。
まだ開業して間もない確定申告書の提出をしたのですから、一度税務署に行き「減価償却費の取扱いを間違えてしまったので、指導して欲しい」と申し出れば、対応してくださいます。
さて、この税務署への確定申告書の提出と、市税である減価償却資産への課税とは、全く別モノです。
順序立てて処理しないと、なにがなんだかわからなくなります。
不動産には固定資産税がかかることは良く知られてますが、減価償却資産にも課税されることは「知らなかった」人が多いのです。
減価償却費の計算を所得税申告書に添付する収支内訳書に記載してあっても、市税当局からは「申告書を出してね」と言ってきます。
これは、税務署と市では扱う税目が違うため、管轄が違うからです。
とはいえ「同じ税金を扱ってる」ので、市税当局は税務署に減価償却資産の情報提供を求め、税務署はこれに応じてますので、減価償却資産の申告がない人で「減価償却資産がある」人には「申告してちょうだい」と申告書を送付してきます。
税務署への申告書に添付した収支内訳書に、本来減価償却資産として計上すべきものを開業費として処理してしまってあれば、市税当局は「どんな減価償却資産を持ってるのか」はわかりません。
美容室の中をジロジロと見て「申告がされてないじゃないか」として、申告書を送ってきたのではなく、一般的に美容室では、機器備品が減価償却資産として計上されてるものですから、ローラー作戦的ですが「あなた、美容室やってるんだったら、減価償却資産が必ずあると思うのよ。だったら市にも申告しないとだめよ」と申告書が送られてると解釈すればよいでしょう。
減価償却資産の申告とは全く別で「減価償却計算処理すべきものをしてない」として、申告書を訂正処理する必要があります。
税額が追徴されることになるなら「修正申告書」を出します。
税額が減額されることになるなら「更正の請求書」を提出することになります。
自主的にした修正申告にて発生する本税には、過少申告加算税がかかりませんので、税務署から指摘される前に相談して処理をしておかれると良いです。
※
法人(株式会社、有限会社という奴です)では、減価償却費の経費計上は任意でできます。
これは法人が減価償却費の計上をせずに利益が出てる財務諸表をつくっても、株主が「それでいい」として決算承認してしまえば、お国が口を出すことではないという考えからです。
対して個人事業主の決算では、減価償却費は任意に入れたり出したりできません。
減価償却費の計算を間違えて過小にしてた者が税務調査で追徴金が出るような場合でも「減価償却費の計上もれがある」として経費の増額を認めてくれます。
「当初経費に計上してないので認めない」のではなく「強制適用」なので、追徴金が減額される要素であっても税務署長は認めざるをえないのです。
No.1
- 回答日時:
>申告書を税務署に提出しなおしさないといけないのでしょうか…
確定申告は所得税の手続きであって、固定資産税とは別物です。
>減価償却できるものを、するのを忘れて…
経費を計上するしないは任意です。
しなかったからといって、申告書を税務署に“提出しなおしさないといけない”ということはありません。
まあ、提出し直せば、所得税が計算し直されますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>償却資産の申告書は何もなしで提出したらいいのでしょうか…
何で何もなしで提出なんて考えが浮かぶのですか。
白紙回答で良いのなら、役所がわざわざ送ってきたりしませんよ。
必要事項は全部記入しないとだめです。
>減価償却できるのをせずに申告してしまった、デメリット…
所得税および住民税、ひいては国保税などが若干高くなるだけです。
>昨年、美容室を開業…
かなり大きな設備投資を要したかと想像しますが、消費税の「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
は去年の内に出しましたか。
開業から 2年間は無条件で消費税の免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておくことにより、設備投資に要した消費税と、開業年の売上にかかる消費税との差額が還付されるのです。
ご存じでしたか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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