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出張治療のチラシを作るに際し、義憤にかられることもあって、集客の文言として次の一文をチラシに載せようかとおもっていますが、
接骨院のほうから、営業妨害とか、名誉棄損とか、法律についてはよくわからないのですが、そういった類のもので訴えられるということがあるのでしょうか。
もし訴えられたら、どのように対処したらよろしいでしょうか、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
掲載する文言『体調不調に見舞われたら、施術機関を選びましょう。接骨院さんでは、保険の不正請求に利用されないように気をつけましょう』

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    チラシを配布する範囲内で接骨院は4軒あります。となれば、威力妨害、名誉棄損の反撃は弱くなり、
    ギリギリの線、【施術機関での保険不正請求の事例もありましたので、氏名・保険証番号等を不正利用されないよう、ご配慮ください。】で業界の正常化・健全化を考えて入れた一文、と正当性を主張することは問題ないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/08 20:41

A 回答 (2件)

>・・・そういった類のもので訴えられるということがあるのでしょうか。



あります。
威力業務違反です。
4軒あるなら、なおさらです。
全軒が対象となります。
被害にあったのであれば監督官庁(保健所)に通報すべき案件です。
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「義憤に駆られて」の一文から、事情は拝察できますが、


『接骨院さんでは、保険の不正請求に利用されないように気をつけましょう』では、問題が多いですね。

チラシを配布する地域に、接骨院さんは何軒ありますか、特定の接骨院さんを示すことになりませんか。
特定されていると、先方が感じた場合、チラシで機微な情報を流布・公表されたとして、威力業務妨害、
或は、名誉棄損で訴えられる可能性は高いと考えられます。

【施術機関での保険不正請求の事例もありましたので、氏名・保険証番号等を不正利用されないよう、ご配慮ください。】
程度が、ぎりぎり許容範囲ですかね。

訴えられた場合、特定の一業者を示したものではなく、業界の正常化・健全化を考えて入れた一文、と主張するしかないですね。

参考までに。
この回答への補足あり
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