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現在、ダブルワークしてます。
扶養控除(103万、130万)の枠内でしたいのですがこの場合、二つの職場を合算しての金額なのでしょうか?
それとも別々に算出するのでしょうか?

こういう事はよく分からないので分かりやすい説明ならありがたいです。

A 回答 (3件)

>二つの職場を合算しての金額


です。

合計して年103万以下の給与収入であれば、
税金の申告において、あなたが、
親に扶養される子なら親が扶養控除、
夫に扶養される妻なら夫が配偶者控除
を受けることができます。

また103万を超えて141万未満でも
夫に扶養される妻であれば、
配偶者特別控除が受けられます。
(子にはそういう条件はありません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

130万未満の条件はちょっと違います。
社会保険の扶養の条件で、130万を
12ヶ月で割った108,333円(通勤費込の
月額合計)以内である必要があります。
こちらは年間ではなく、一般的には
月々の合計収入の見込みがその金額で
ある必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/13 16:32

>扶養控除(103万、130万)の枠内でしたいのですがこの場合、二つの職場を合算しての金額なのでしょうか?


それとも別々に算出するのでしょうか?
合算した額です。
なお、103万円は扶養控除ですが、130万円は扶養控除とは言いません。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの総収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の総収入(月収108333円以下)であることが必要です。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/13 16:31

合算しての収入で、扶養親族になれるかどうか判断します。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/13 16:30

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