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3年前、要介護5の父が入退院を繰り返し、主に要支援の母が介護していましたが、仮退院時の通院など私の手も必要でした。そのため通院の付添だと告げて休みをいただいたのですが、有給休暇を使う形で 介護休暇の扱いにはなっていません。そもそも就業規則にありません。父が亡くなり今は母が要介護2で、通院等はやはり付き添いが必要なためお休みをいただきたいと思いますが、就業規則に無いと介護休暇は取得できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

当方、知識が錆びついていますが、一応「勤務社会保険労務士」登録者です。




1 「有給」「無給」の取り扱いに関しては、ご質問者様が書かれておりますように会社の任意。

2 就業規則に定めが無いから取得できないか?について
 就業規則は労働諸法令の定めを下回ってはダメであり、何らかの理由(制定の遅延など)で労働処方れての定めを下回っているのであれば、その部分は労働諸法令に読み替えると労働基準法に定められている。
 今回の様に権利が抜けているのであれば、就業規則に定めが無くてもその権利は行使できる。
  http://nishiku-chiiki-rouso.seesaa.net/article/4 …
  http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html

とはいえ、会社と話し合うときには妥協点を探すなどして、ご自身が立場が不利にならないよう、ご注意をしてください。
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有給休暇扱いになっているなら会社が配慮してくれたのでは?



フルタイムで6カ月以上雇用されているなら介護休暇は年5日まで(要介護者が1人の場合)取得できます。
ただし介護休暇は無給なので、有給休暇が残っているなら有給の方が良いと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
介護久休暇の有給・無給は会社で決めて良いと聞いていたのですが そもそも「介護休業・介護休暇」について取得方法など一切明示されておらず、責任者に認識がないのかもしれないと不安になっています。
昨年は母の通院付添で有給休暇がどんどん減ってしまい私が体調不良でも休むことをためらっていました。
なので、会社としてきちんと取り決めがないものは介護休暇の扱いにならないのかと思ったのです。
小さい会社で、高齢の親を抱えている社員が少なく まだ問題にしていないと言うようにも思えますが、やはり会社に確認してみようと思います。
私は5日取得できるはずなので!
ご回答 どうも有り難うございました。

お礼日時:2016/06/20 10:31

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