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私は10年前に離婚をし、5年前に再婚しました。前の嫁との間には25歳位の子供がいます。その子達とは全くの疎遠となってます。
私もいい年になったので遺産相続を考えたりしてます。私の考えはもし、私が死んだら今の嫁と自分の親に100パーセントあげたいのです。やり方はありますか。

A 回答 (5件)

ないですね・・・。


その子供たちが遺産相続権を拒否したら可能ですが。
今のところ、配偶者に半分、残りの半分は子供たちに平等に権利が発生します。
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>今の嫁と自分の親に100パーセントあげたい…



法的に有効な遺言書を書いておき、旅立ち後、実子から 3ヶ月以内に何も言ってこなければ可能です。

法的に有効な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
http://minami-s.jp/page013.html

ただ、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 を請求する権利があり、これを「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分減殺請求ができるのは、相続の発生を知った日、すなわち実子があなたの旅立ちを知った日から 3ヶ月以内です。
(旅だった日からではない)
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page080.html
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難しいです。


あなたを被相続人とした場合の法定相続は
以下のとおりです。
①前妻 相続権はありません。
②前妻の子 相続人となります。
③現在の妻 相続人となります。
④父母 相続権はありません。

現在の妻との間にお子さんは
いらっしゃらない、また養子縁組など
されている人がいない前提です。

何もしなければ、
②1/2
③1/2
が法定相続の配分となり、
遺産分割協議をすることになります。
④はその協議にも参加できません。

遺言書を作成することにより、
④への相続(遺贈)、
②への相続(しないこと)
などの遺志を表明できます。

しかし遺言を遺したとしても、
②は相続権を主張できます。
(遺留分減殺請求)
②1/2の1/2は主張できることに
なっています。

財産配分を極力思ったようにしたいなら
・生前贈与をする
・生命保険を利用する
といったぐらいでしょうか。

いかがでしょう?
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司法書士事務所の職員です。


生前から相続対策を考えること、とてもよいことですね。

ただ、あなたがあなたの遺産を考える権利のほかに、前妻との子も法律で守られる権利があります。親子関係を断つことは基本的にできませんからね。
当然、子から親への暴力などがあれば別ですが、疎遠となっただけでは認められませんからね。

したがって、前妻との子が権利主張しない(相続放棄、相続分不存在証明・特別受益証明への協力、遺留分減殺請求をしない)ということでなければ、後妻と親に100%は可能です。

しかし、子の権利は、あなたが亡くなってから発生するものであり、生前にこれらの権利を放棄等をする書面への署名押印等は、法的に無効となります。また、のちのちに請求されることで、後妻が面倒な立場になってもおかしくはありません。

存命中に可能な限り後妻への名義にしていくことが大切だと思います。
生前贈与の形を取り、1年を経過すれば、遺留分の減殺請求の範囲から除外されたはずです。20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与であれば、贈与税がかからないようにできるはずですからね。ただ、その後に奥様(後妻)が財産をもらうだけもらって離婚すると言われれば、取り戻すことはできません。

あなたが余命宣告されるような病気などを持っていなければ、専門家に相談のうえで、生前贈与や遺言書などによる対策をおすすめします。

私が同様の相談を司法書士とともに受ける場合には、親の離婚で負担をかけた実子ということもありますので、後妻が前妻の子に恨まれてもかわいそうということを含め、生命保険などを後妻さんが受取人で契約させますね。そのうえで、相続分相当を後妻さんが買い取り、前妻側の実子に現金が渡るように勧めますね。
前妻側の子を受取人とする方法もありますが、生命保険金は遺産分割協議等の対象外のため、リスクを0にすることはできませんからね。

遺産の規模によっては、相続税もリスクの一つです。相続税負担のために居住用不動産を手放さなければならないなんて話もありますからね。その分を含めて生命保険に加入するというのも一つです。保険料負担は大きいでしょうが、子の権利を奪うことができない限り、しょうがないことでしょう。

ちなみに、親へ贈与したり相続となれば、贈与税がかかること、2次相続などで相続税が2重にかかることなども考えられます。

相続における権利関係や対策は、不動産が含まれば、司法書士と弁護士しか相談を受けられません。行政書士や税理士などでは、対応できません。
さらに相続税や贈与税の分野は、税理士と弁護士しか相談を受けられません。弁護士で税金に詳しい人は少ないので、税理士のみと考えてもよいと思います。
税理士に似た資格者として公認会計士がいますが、公認会計士は無試験で税理士となることができますが、税理士登録して初めて税理士業務を行うことができます。ですので、税理士登録していない公認会計士では、相続税などを扱えませんのでご注意ください。
私がお勧めするのは、税理士と司法書士がいる総合事務所(総合事務所も資格者も分野もいろいろなので注意)への相談や依頼です。
専門家が入ってもいろいろと難しい案件だと思います。人間の考えることなんて、家族でもわからないことがありますからね。

以前税理士事務所で不動産賃貸をされている方を見たことがありますが、相続対策及び相続税対策で計画的に不動産の名義を子へ移したことがありました。しかし、想定外に親よりも子が先に亡くなり、子に子(親から見たら孫)がいたため、嫁が代理人として権利主張し、弁護士介入で財産を取られ、現金化され、遠方の嫁の実家に変えられてしまい、孫の顔を見ることもできなくなりましたね。税理士事務所に泣きながら助けを求めていましたが、弁護士を入れても勝ち目がないと伝え、手を引いたことがありました。

感情的なものや性格などでも対策が変わるものです。疎遠となった子ですと、どのように考えるかもわからないものだと思います。後妻である奥様が困らないように、専門家に協力をしてもらっての対策がよいと思います。
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絶対に前妻との間の子に自分の財産をやりたくないというなら、すべての財産を「妻」に贈与してしまうことです。


あなたの親に何らかの方法で所有権移転しても、いずれ「前妻の子」に相続されます。
あなたA,あなたの親B(男でも女でもよい)、Aの前妻の子Cとします。
AからBに、何らかの方法でAの財産を譲ったとします。
その後Bが死亡します。その時にはAはすでに死んでるので、Aの代襲相続人としてCが相続権を持ちます。

「とにかく、自分の財産を前妻の子にだけはやりたくない」というならば、あなたの親に相続させるとか贈与させるのは目的達成できません。

前妻の子に自分の財産を相続させない方法は「すべての財産を、今の妻に贈与してしまう」です。

ご質問者のような「希望」を叶えるには、税金が高いだ安いだなどというリクエストをしていてはできません。
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