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近く、個人事業主の開業を予定しています。
色々勉強しているのですが、分からないことがあるので質問させていただきます。

事業用の口座から現金を下ろしたときや振込をしたときの手数料は、
経費として処理できるのでしょうか。
できるとしたら科目は何になるのでしょうか。

あるいは、事業に必要な支払の場合と個人的な取引(給与相当額を
個人用口座に移すときなど)とで違ったりするのでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 「給与相当額・・・」の主旨は、以下の通りです。

    売上のお金は事業用口座に入りますが、私の生活費は、当然ながらその中から
    賄わなければなりません。
    No.2の方のコメントにあるように、個人事業主に「給与」の概念はありませんから
    生活費として、給与に相当するお金を「事業主貸」勘定で個人口座に移します。
    この時手数料が発生した場合、経費で処理できるのか、あるいは手数料も「事業主貸」
    勘定に含めるのか、ということです。

    ただし、質問全体の意図は、上記ケースに限らず、銀行取引上の手数料の扱いを
    知りたい、ということです。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/06/21 15:29

A 回答 (4件)

支払手数料


http://kanjokamoku.k-solution.info/2010/02/_1_11 …

純粋に個人的な取引のために、事業口座を使わない方がいいです。
記載の用途であれば、個人的とはいえないと思いますが。

事業に関することであればすべて支払手数料として経費処理してください。
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この回答へのお礼

矢張り事業にかかわる取引で発生した手数料は経費処理できるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/21 19:47

> 給与相当額を個人用口座に移すとき


個人事業ではあなたに「給与」はありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
言葉が足りず、分かりづらくて申し訳ないです。

お礼日時:2016/06/21 19:50

>事業用の口座から現金を下ろしたときや振込をしたときの手数料は…



出金や振込の目的が何かによります。

個人事業である限り、事業用口座から家事用の出金あるいは振込が出てくることはどうしても避けられませんが、出金や振込が家事用目的ならそれに伴う手数料は経費になりません。

事業目的の出金あるいは振込に伴う手数料なら、
【支払手数料 108円/普通預金 108円】
で良いですが、家事目的なら
【事業主貸 108円/普通預金 108円】
です。

>生活費として、給与に相当するお金を「事業主貸」勘定で個人口座に移します…

個人口座?

個人事業である限り、事業用の財布や預金もすべて「個人」のものであって団体 (店) のものではありませんけど。
それもいうなら「家事用」の預金・財布ね。

>上記ケースに限らず、銀行取引上の手数料の扱いを…

ここで回答している人でもよく間違えていることがあります。

売掛金等が振込料を引かれて入金された場合、その引かれた分は「支払手数料」ではありません。
あなたが銀行に振込料を払ったわけではないのです。
鞄を提げて集金にいったら「少し負けてよ」と言われたのと同じ扱いにしないといけません。

【売上値引 108円/売掛金 108円】
です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり事業にかかわる支払で発生した手数料は経費で
家事用は事業主貸なのですね。
納得しました。

お礼日時:2016/06/21 19:50

こんにちは。

個人事業を始めるのであれば、少しづつ「仕訳」に慣れるようにして下さい。「仕訳」を覚えると記帳が非常に楽になりますよ。


>事業用の口座から現金を下ろしたときや振込をしたときの手数料は、経費として処理できるのでしょうか。
できるとしたら科目は何になるのでしょうか。
>あるいは、事業に必要な支払の場合と個人的な取引(給与相当額を個人用口座に移すときなど)とで違ったりするのでしょうか。

事業用の口座から現金を下ろす時の目的が、
A.事業用の小口現金にするため、ならば、
〔借方〕現金 50,000/〔貸方〕普通預金 50,000
B.生活用に資金にするため、ならば、
〔借方〕事業主貸 200,000/〔貸方〕普通預金 200,000
となります。

C.事業用の口座から、仕入代金を業者の口座に振り込む時、
〔借方〕仕入高 100,000/〔貸方〕普通預金 100,648
〔借方〕支払手数料 648/

仕入業者に代金を支払うのは事業に必要なことですから、振込手数料648円は事業のための必要経費になります。ですから「支払手数料」に計上します。

しかし、

D.事業用の口座から、生活用の口座へ資金を振り込む時、
〔借方〕事業主貸 200,000/〔貸方〕普通預金 200,648
〔借方〕事業主貸 648/
となります。

生活費の支払いは事業に必要なことではないので、振込手数料は事業のための必要経費ではありません。ですから「支払手数料」に計上できません。ですから振込手数料648円は「事業主貸」として扱うほかありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
矢張り、事業運営上必要か否か、という大原則に変わりはない、
ということですね。

すっきりしました。

お礼日時:2016/06/21 19:51

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