No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
税金上の扶養をはずれると、親が扶養控除を受けられなくなり、所得税と住民税で10万円くらいの増税になります。
>以前103万を超えて働けないと会社に言われました。
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
>少し調べたら勤労学生は130万まで稼げると書いてある文面がありましたが、どちらが正しいのでしょうか?
それは貴方自身の所得税のことです。
貴方は「勤労学生控除」という控除を受けられ、それ以下なら貴方の所得税はかからない、ということです。
なお、その場合でも、前に書いたとおり税金上の扶養からはずれ、親の税金が増税になります。
また、前に書いたとおり、130万円未満なら健康保険の扶養ではいられます。
No.4
- 回答日時:
>親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
もし、1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>以前103万を超えて働けないと会社に…
いけないことはありません。
親が今年分所得税で扶養控除を取れなくなり、去年に比べていくらか増税になるだけです。
その増税分以上にあなたが稼げば、家族全体としての収入はかえって潤います。
>勤労学生は130万まで稼げると書いてある文面…
勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
は、あなた自身の税金算定に寄与するだけであり、親が扶養控除を取れるかどうかの判断材料にはなりません。
親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
収入がすべて「給与」なら、給与収入 103万円が「所得」38万円に換算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>勤労学生になるには書類しんせいなど…
バイト先で年末調整があるなら、11月末までぐらいに会社へ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出。
年末調整などないのなら、年が明けてから税務署へ「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を提出。
------------------------------------------------------
2. 社保の話なら、親の職業は何ですか。
親がサラリーマン等なら、今年 1~12月で区切るのではなく、任意の時点で、向こう1年間の収入見込みが 130万円以内であることが要件。
親が自営業等なら、関係ありません。
------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当)の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。
親が自営業等なら、これも関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
大学生の時、勤労学生控除を受けてアルバイトをしていました。
勤労学生控除を受けると、自分自身が払わなくてはいけない税金(所得税や住民税)が控除されますが、ご両親が払う税金負担が増えてしまいます。(親の扶養内で働ける103万円を超えてしまっているため)
また、勤労学生控除を受けるには、在学している大学の在学証明書が必要です。(確か年末調整の時に必要だったかと思います。)
勤労学生控除を受ける本人には、稼げる上限が増えますし、税金の控除もあり、メリットが多いように思えますが、その反面ご両親が払う税金が増えてしまいます。もし、勤労学生控除を受けたいのであれば、ご両親とよく相談された方が良いと思います。
つまり、親の扶養内で働くのであれば、103万円までok。親の了承を得て、勤労学生控除を受けて働くのであれば、130万円までok。どちらも間違ってはいないです。
No.1
- 回答日時:
できるならやってみな。
ってやつですね。ミスで越えてしまった場合は
やる価値は充分以上にありますが、扶養家族にしている職場でも
どうせ来年も越えるんでしょと言われ、萎えたような記憶が。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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