一回も披露したことのない豆知識

小売業を数店舗営んでいます。

数年前から、同じ小売業の社長さんからのご紹介で、IT系企業のA社のクレジット決済機器を導入して使用しています。
機器自体の値段や手数料が安く、こちらの要望にも柔軟に対応していただけるとのことで導入を決めたのですが、実際に導入してみると不具合がかなり多く、事前に伝えた要望通りの仕様にもなっておらず、結局完全には解決しないまま現在にいたっております。
A社の社長とは「正式に要望通りの物が納品されてから契約書を交わしましょう」と話をしていたのですが、とうとう契約書を交わさずに来てしまいました。
ただ、不具合がありつつもクレジットの決済自体は行っていたので、決済に係る利用料及び手数料と、機器に対する保守費用は毎月きちんと支払っていました。

そうしたところ、A社をご紹介いただいた社長さんから、「A社が破たんしたようだ」と連絡がありました。慌ててA社の社長に連絡を取りましたが、既に連絡がつかない状態でした。
連絡先を把握しているA社のエンジニアに片っ端から連絡したところ、ようやく状況が判明し、既にA社からは従業員(エンジニア)全員が退職しており、社長1名と事務員1名のみが残っている状態とのことでした。

A社を退職したエンジニアは全員別のIT系企業に再就職しており、彼らは当店のシステムを熟知していることから、システム自体は何とかそちらの企業で継続してもらえる手筈が整いつつあります。
しかし、A社からは未だ何の説明もなされていないままで、A社の社長にも連絡が取れない状態が続いています。
にもかかわらず、A社からは以前と変わりなく請求書が送られて来ており、この支払いについてどうすべきか悩んでいます。

請求内容は上にご説明したように
①決済に係る利用料と手数料
②機器に対する保守費用
で構成されており、①についてはA社というよりも通信事業者などに支払われるものですので、これは当然に支払うべきものとして認識しております。
ただ②については既に端末の保守がされない状態になっている(契約時点ではこの費用を支払うことによって故障時に無償で機械を交換するという説明でした。)と思いますので、支払う義務はないのではないかと考えています。

そこでご質問なのですが、この場合同時履行の抗弁権によって、機器に対する保守が行われていない状態(債務の不履行)なので、こちらとしても保守費用は支払わないとすることは可能でしょうか。
また、その場合、相手に対してはどのような文書を出すべきでしょうか。

ご回答お待ち申し上げております。

A 回答 (1件)

そのようなことは、同時履行の抗弁権等の権利行使と言えないです。


契約の債務不履行ならば、履行するよう請求すればよく、履行できない状態にあるならば契約解除すればいいです。
契約解除すれば支払い義務はなくなります。
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