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医療法人について病院側の不正支給及び不正時給問題で市役所などに多額の損害を与えた場合これは、
詐欺罪になるのか時効が3年とされていますが、催告書等を作成し民法条 何条にあたいするのか是非
教えて下さい。又今後の対応は、どのようにすれば国民の税金を着手できないように市の法改正市民の国民保険増税・初期料金や他の租税等回避できるのか国や県は、調べていると言うがその間にも時効成立期間が迫っている場合は、それを止める方法を是非教えて貰いたい(市民の声)

A 回答 (2件)

債務に関しては、閉院になっていたら、そもそも資産として計上されているものがあるかどうかが問題だし(返還命令が下ったとしても、返還する能力がなければどうにもならないし)、実際に時効を援用されていたら、法律的には債務は存在しない。



犯罪行為であるかに関しては、一部返還をしているという時点で意図的であったかどうかの判断はされているものと思うが、医療費の算定に関しては解釈の相違があることは、意図的で悪質でない限り返還命令のみとなるケースがほとんど。 で、意図的かどうかは病院側の見解になることが多いので、間違っているとは思いませんでしたと言い続けると、それを証明することは困難。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2016/06/28 13:46

しっかりした証拠がないなら、告発は取り上げてもらえない。


非常に疑わしいというレベルなら、福祉保健局などに連絡し是正を図ってもらうべきです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/sosh …
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この回答へのお礼

実際に病院側は、閉鎖になりまし。2000万円は返還されましたが5000万
期限切れだと主張で返済拒否、議会でも難色です。(有り難うございます)

お礼日時:2016/06/27 23:13

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