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60歳定年後 契約社員で働き 4か月後に誕生日 そして厚生年金の比例報酬部分支給を受けています。
厚生年金の比例報酬部分支給を受けながらがら、年金を掛けている訳なのですが、その年金額は比例報酬額で決まります。
この比例報酬額は、働いてる賃金と厚生年金の比例報酬部分も含まれるのでしょうか。誕生日以後年金額が増えてるのでお聞きします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    60歳以降働いてるときに、厚生年金の掛け額を決める標準報酬月額は、賃金と 厚生年金の比例報酬部分も含めて決めるのかの問いです。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/06/29 10:20

A 回答 (4件)

No.2 Moryouyouです。


補足コメントから

①厚生年金の保険料は給与と年金受給額の
 合計で決まるのか?
ということで、

●厚生年金保険料は給料だけで、
 標準報酬月額で決まることになります。
 給料額の大きな変化により随時改定で
 保険料が変わることがあります。
となります。

4~6月の給料の平均(交通費も含む)
で10月から保険料が変わります。

昇給などがあった場合は、
その月から3ヶ月の給料の平均で
翌月より変わります。(随時改定)

年度などの切れ目で雇用契約が変わった場合
資格取得時の決定で保険料が変わります。

これらの何かで給料に変化があったと
推測されます。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。解決しました。

お礼日時:2016/06/29 11:14

#1です


>60歳以降働いてるときに、厚生年金の掛け額を決める標準報酬月額は、賃金と 厚生年金の比例報酬部分も含めて決めるのかの問いです。
 ・>現在の厚生年金保険料は現在の給与(報酬)から計算されている
  上記の回答の 現在の給与(報酬)→標準報酬月額 の事 ですから、・・賃金のみで決められています(厚生年金の比例報酬部分は含まれない)
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2016/06/29 11:13

ご質問は2つ意味に受け取れます。


①厚生年金の保険料は給与と年金受給額の
 合計で決まるのか?
 こちらでないと推測します。

②厚生年金の年金額は現在払っている
 保険料がすぐに反映されて、年金額が
 上がる(変化する)のか?

①は、厚生年金保険料は給料だけで、
 標準報酬月額で決まることになります。
 給料額の大きな変化により随時改定で
 保険料が変わることがあります。

この話であれば、下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

②は年金額改定の制度が決まっています。
 下記が参考になります。
http://www.ykk-nenkin.jp/lifeplan/pop/popup_okan …
③65歳時改定
④70歳時改定
⑤退職時改定
 といったポイントでそれまで払った
 保険料を元に年金額が改定されます。

それではなぜ、誕生日を境に年金額が
増えたかということなのですが…

まだ働かれているとのことなので、
③及び④の誕生日をむかえられたか
どうかがひとつあります。

また、在職老齢年金という制度があり、
給料と年金の月額が一定額を超えると、
支給される年金が減額されます。
逆に言うと、給料が減額されると、
年金の減額がなくなり、年金が増えた
ように見えるケースもあると思われます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

他に考えられるのは、
おいくつになられたのでしょうか?
また性別は?

そのあたりで年金受給開始のタイミングが
あったことが考えられます。
下記をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

例えば、女性で昭和27年4月1日までに
生まれた方ならば、
報酬比例部分を60歳より受給しており、
それから3年が経過し、63歳になられた
場合、定額部分の支給が始まります。
それにより年金額が増えるケースです。

ということで、③④あたりでないなら、
まずは在職中の厚生年金保険料は考慮
せず、年齢、性別に応じた年金受給開始
のタイミングを把握してください。

ねんきんネットでIDを登録すると、
ご自分の年金の受給タイミングなど
確認することができます。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

また下記の問い合わせ先で相談するのが
確実ではあります。
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

まとめると、
・在職老齢年金でこれまで年金額が減額
 されていなかったか?

・年齢と性別により、定額部分など
 年金開始がなかったか?

となります。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
60歳以降働いてるときに、厚生年金の掛け額を決める標準報酬月額は、賃金と 厚生年金の比例報酬部分も含めて決めるのかの問いです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/06/29 10:21

>厚生年金の比例報酬部分支給を受けています


 ・この金額は、60歳までに加入していた厚生年金を元に計算
 ・現在は、在職老齢年金になるので、支給額は給与(報酬)の金額で調整される(給与+年金額が28万を超えると調整される)
  (合計が28万を超えなければ、年金は全額支給、28万を超えれば超えた分の半額が減額になる
   :給与20万年金10万で合計30万の場合、オーバー分の2万の1/2の1万が減るので、年金は10万→9万になる)
>年金を掛けている訳なのですが
 ・現在、払っている厚生年金は65歳からの厚生年金(老齢厚生年金)に反映する(プラスされる)
 ・現在の厚生年金保険料は現在の給与(報酬)から計算されている
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
60歳以降働いてるときに、厚生年金の掛け額を決める標準報酬月額は、賃金と 厚生年金の比例報酬部分も含めて決めるのかの問いです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/06/29 10:21

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