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個人事業主を開始する申請ってどことどこにしなきゃいけなかったでしたっけ。
なんか、2かしょあったきが。。。

埼玉県さいたま市北区に住んでます。

A 回答 (3件)

そんなものありません。



個人事業を行うのに必要な申請はなく、あくまでも個人事業を「開始した後」一定期間内に届出が必要なだけです。

基本的に管轄の税務署に開業届を出せば問題ありません。都道府県税事務所にも必要かもしれませんが、私は税理士事務所に勤務していましたが、提出したことはありませんね。

個人事業で屋号(店名など)をつける場合、預金口座などでも屋号付としたいという場合があります。取引先によっては、屋号付口座以外振り込めないなどと言う場合もあるかもしれません。私は以前役所の単発仕事をされた人が、請求時に屋号付口座を求められた、と聞いたことがあります。

金融機関で屋号付口座を作る場合、安易に口座を作ってくれません。上記の開業届の控(税務署受付印押印済み)などを求められると思います。これがないと即日での口座開設ができず、銀行印が事業所へ訪問し、事業の実態確認を求める可能性があります。

開業届は届け出で済みます。控えは必須ではありません。そもそも控の作成は届出者側ですし、後日控に受付印をと言っても対応してもらえません。
金融機関を例にしましたが、そのほかにも開業届の控えが必要となることもあります。提出の際には、押印前にコピーを取るなどして、控えを用意しましょう。
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>個人事業主を開始する申請って…



申請でなく「届け」ね。

>2かしょあったきが…

1. 税務署 (国の機関) へ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

2. 県税事務所へ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiin …

上記いずれも PDF を印刷して用紙とし、必要事項を記入して郵送するだけで良いです。

2. 番は、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」を提出することになっています。確定申告後に個人事業税が発生した場合には、税務署から都道府県税事務所へ課税の内容が通知されますので、仮にこちらから届け出なかったとしても個人事業税の納税通知書が自動的に送られてきます。
したがって守っている人は少ないのが実態かもしれません。

ついでに言っておくと、節税を図りたかったら「青色申告承認申請」を期日までに出しておきます。
これは期限が厳格ですから注意を要します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

開業に伴って店舗を建てるなど大きな設備投資があるのなら、消費税の「課税事業者選択届」を出しておくと、設備投資にかかる消費税の一部あるいは全部がかえってくることがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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事業内容による許認可を別にすればありません。


税務署への開業届が必要ですが「届」であって「申請」ではありません。
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