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去年退職して、その後確定申告をし、今月転職しました。そこで質問なのですが、年度が変わって確定申告後に再就職した場合、新しい会社に源泉徴収票を提出しないといけないのでしょうか?

1年内で転職した場合は源泉徴収票を出さないといけないのは分かるのですが、今回確定申告後に転職したもので、もう一度退職した会社に連絡取らないといけないのかと不安に思ったからです。

あまり年末調整や確定申告に詳しくないので、お答えいただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 今の会社に入る前に、諸事情があり試用期間数日で退職した会社があります。そちらの源泉徴収票には乙欄に印がありません。今の会社には短期退職した事は伏せているので、できれば確定申告で別にできればと考えていますが、乙欄に印がない場合は、年末調整でしか処理はできないのでしょうか?

    追加で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/07/01 22:34

A 回答 (7件)

昨年分の収入に対して、確定申告が済んでいて今年に他の収入がないのなら源泉徴収票の提出は必要ないと思います。



本当のところは mukaiyamaさん が教えてくれるかも。

mukaiyamasanさんの真似を少しだけ。

>年度が変わって
所得税の申告は年度ではありません。
あくまで1月1日から12月31日までの収入が問題です。
ですからあなたの場合は源泉徴収票の提出をする必要はありません。
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>去年退職して、その後確定申告をし



昨年の1月1日から12月31日までの所得に対し、給与所得以外の所得や年末調整で控除出来ない(出来なかった)控除等がある場合に、今年の確定申告を行います。(行われましたが正しいでしょうか)

今年の1月1日から6月30日までの給与収入がない場合には、この期間の源泉徴収表はどこにもありません。
今日からの就職先の源泉徴収票が本年の源泉徴収票となります。
年末調整時期には、年末調整に必要な書類(証明書)や扶養控除の申告をしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。源泉徴収票について詳しくなかったので、慌ててしまいました。確定申告したのにまた必要なの?と訝ってましたが、やっぱり必要ないようで安心しました。今の会社の方にも伝えたいと思います。

お礼日時:2016/07/01 22:30

今年、転職した場合前の会社源泉徴収票がいます。


11月になった時に手元になかった場合だけ連絡したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今年退職して転職じゃなくて、去年退職して今年確定申告後に就職なので関係ないようです。

お礼日時:2016/07/01 22:29

前職の源泉徴収票を転職先に提出するのは、一年間の給与を合算して年末調整をしてもらうためです。


ご質問者の場合には、平成27年中に退職し再就職をしてないので年末調整を受けられる機会を失ってますので、確定申告書の提出で所得税の精算がされます。

このように「前職の源泉徴収票」は、その年の1月1日から転職の日までの給与についての源泉徴収票をさします。
平成28年1月1日からどこにも勤めてなんて、今回就職した場合には「前職の源泉徴収票」がありません。
「前職というから平成27年に辞めたところの源泉徴収票を提出してみるか」と提出しても経理担当から不要と言われます。「転職した年内における、前の職場が発行した源泉徴収票が必要」というわけですね。

前職源泉徴収票を就職先に提出する目的は「年末調整をしてもらう」為です。
年末調整を受けられなかった人などが確定申告すれば、改めて年末調整を受ける必要自体がないです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をいただきまして、ありがとうございます。源泉徴収票を取り寄せないといけないのは何で??と疑問でしたが、スッキリしました。

お礼日時:2016/07/01 22:28

今年の1月から先月までの間に働いた会社がある場合は、その会社の源泉徴収票を新しい会社に提出しなければなりません。



そうでないならば、つまり、今年の正月から、ずっと働いていなかったのであれば、新しい会社に提出する源泉徴収票はありません。去年働いた給与の源泉徴収票は無関係です。

だから心配いりませんよ。(^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「源泉徴収票を取り寄せないといけない」と言われたので、何故に確定申告した去年の分が要るんだろうと思っていました。完全に必要ないなら、出さなくてもOKですね!

あと一つ追加なのですが、もし年内で働いていた場合で、源泉徴収票に乙欄に印が無い場合は、そちらは年末調整に必要だから出さないといけない、という認識で宜しいでしょうか?

お礼日時:2016/07/01 22:25

「乙欄に印がない場合は、年末調整でしか処理はできない」のではありません。


給与には甲欄適用給与と乙欄適用給与があり(御存知の通りです)、乙欄適用給与は原則として確定申告書の提出で精算します。
甲欄適用は「確定申告書の提出で精算」しなくても、給与支払者(ご質問で言われる就職先)に提出することで年末調整時に合算してもらえるので、あえて確定申告書の提出をしなくてもすむ、という話です。

前職の源泉徴収票を提出しない者については年末調整を控えるように(つまり、やるなという意味)と国税庁作成の年末調整のしおりに記載されてますので、再就職先に「前職がある」「しかしみせたくない」というならば「前職はありません」と嘘こいておいて、確定申告書の提出をすれば良いと思います。

「乙欄に印のない場合は、年末調整でしか処理できない」ことはありません。
これは法令を持ち出さなくてもちょっと考えるとわかりますよ。
就職したが退職した。その後再就職先がない、という人で甲欄適用給与を受けてる方は「年末調整を受けることができない」ので、天引きされた税金の精算手段がなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

乙欄、甲欄に対する自分の認識も不確かなので、申し訳ないです。再度の回答、ありがとうございます。つまり来年の確定申告で短期退職の源泉徴収票を出して、年末調整は年末調整で今の会社の分だけという事で合ってますか?(頭が混乱していて、違っていたらすみません。お返事はお時間がある時で結構です。)

お礼日時:2016/07/01 23:01

「来年の確定申告で短期退職の源泉徴収票を出して、年末調整は年末調整で今の会社の分だけという事」で合ってますよ。

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この回答へのお礼

度々の質問に回答いただいて、ありがとうございました。とても分かりやすく教えていただいたので、もやもやが晴れました。皆さんの回答で迷いましたが、ベストアンサーに選ばせていただきます!

お礼日時:2016/07/01 23:34

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