No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則として実際に受け取った日です。
ただし、重要性に乏しければ、決算月処理でも構いません。手形は、「交付」つまりは相手方の手元に届くことによって効力を生じると解されています(判例)。言い換えると、受領してはじめて「手形」が存在することになります。ご質問の場合、「翌月2、3日後に手元に届」いた時点で手形の効力が生じ、その時点で手形が「手形」として存在し始めます。
仕訳は事実を反映させる必要がありますから、受取手形を認識し計上するのは、手形を受け取りかつ手形が「手形」として存在し始める受領時が原則です。ただし、重要性に乏しければこの限りではなく(重要性の原則)、決算月に計上しても構わないといえます。
もし簿記を勉強なさっていたのでしたら、受取手形の例題などを思い出してみるといいと思います。「約束手形を受け取った」「為替手形を受け取った」などと、必ず受領の事実のあることを前提にしています。ここからも、実際に受け取ってはじめて受取手形を計上するのが簿記の原則であり、一般的な会計処理でもあることを確認できます。
なお、決算日に手形受領権を何らかの科目で計上し、受領日に受取手形勘定へ振り替える方法も考えられなくはありません(金融商品会計基準7項、同実務指針233条参照)。しかし、この方法は一般的でなく、お勧めしません。
No.2
- 回答日時:
先方に「決算月に付き末日までに届くようにお願いします」と伝えておけという回答がありますが、事業経営の実際を知らない人物ですね。
滅茶苦茶な回答です。得意先は、毎月末日が定例支払日なのです。手形が末日までに当社へ郵送されるためには、末日の数日前に手形の振り出し、郵便局への持ち込み、などの事務を行う必要があります。当社のためにだけ得意先に負担を掛けさせることに抵抗を感じないのでしょうか。
得意先に迷惑を掛けることに思いを致すことができないのは、経営の現場を知らない証拠ですね。末日までに手形を入手したいのなら、末日に得意先へ集金に行くべきです。
さて、月末日を振出日とする手形が、翌月の2、3日に郵着した場合、受取手形の計上日はいつなのか、ですが・・
商習慣として、
1.月末日付で手形を受取計上し、同時に、
2.月末日付で売掛金を決済計上、
して差し支えありません。
この会計処理は、手形が当社に到着してから、日付を遡って行って下さい。
No.1
- 回答日時:
>それとも実際に受け取った日を自社受取手形の残高に…
当然そうです。
>月末回収の手形を月末を振出日として郵送にて受け取る…
実際に受け取るまでは、振出日も金額も分からないでしょう。
そもそも、受取側にとって振出日なんか何の意味もありません。
>決算月の自社受取手形として処理してよい…
帳簿上で受け取ったことにしても、実際には郵送されてこなかったらどうするのですか。
考え方がおかしいです。
決算月だからどうしても決済してしまいたいのなら、先方に
「決算月に付き末日までに届くようにお願いします」
と伝えておく必要があります。
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