教えて下さい。
主人が独立して会社を立ち上げました。
厚生年金から国民年金に変更となり
健康保険料と厚生年金保険料(私の分は少し金額が下がる手続きをしているそうです。)
を支払っています。
すべて主人が進めているので、話にきいているだけなのですが。。
妻である私は、別でパートをしています。
主人(今は一人でお店を回していて、両親がてつだっています。)いわく、まだ社員を雇える状態ではないが、一人雇っている状態にしておいた方が色々と良いとのことで私を正社員として登録しているそうです。
そうなると、私のパート月、¥70000程度プラス
主人の事務所からのお給料(もらってはいませんが),130万はあっさり越えてしまうと思うのです。
ですが、保険証も(青色 国民健康保険 被保険者証)
一番上は私名前 下の世帯主は主人
ということで、扶養にはいっている状態ですよね??
ですが、先ほどお伝えしたように、国民年金なども、支払っており、実際はパートしかしていませんが、このまま仕事を続けていていいのでしょうか??
生活の事を考え、もう少し収入を増やせるように転職も考えているところです。
(主人のお店ではなく。)
後にたくさん税金を支払うことにならないのでしょうか??
扶養から外れる手続きなどをするべきでしょうか??
このまま、パートも続けていて良いのでしょうか??
主人が忙しすぎてこーいったややこしい話ができない状態にあります。大切なことなのですが。。
どなたか分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人もあなたも、考え方を改める必要がありますね。
実態を伴わない名目上の給与などで経費などにすることはよくある話ではありますが、税務調査や各種手続きであなたに直接聞かれてしまって、想定外の対応をしてしまうことでの不利益も考えられます。
また、どういう状態でいるのかを夫婦で情報共有できていないということも、いろいろ問題でしょう。たぶんご主人自身も、すべてを理解できていない可能性も高いと思います。
このように書くのは、私自身税理士事務所勤務経験がありますが、税理士事務所勤務時代には国保や社会保険の制度まで詳しく理解できていませんでした。勉強するにもそれ相応の労力が必要となるため、容易なことではありませんからね。
あなたの理解でおかしなところは、質問で会社という言葉を使っているところです。
世間では個人事業者も会社という言葉をつかってあらわすことも理解しましょう。特に雇われている人にも多いのです。
法人組織であれば、社会保険に加入義務があります。
罰則等が少ないために、社会保険委は加入していないのでしょう。他人のいない身内のみの法人ではよくある話ですが、法に反している理解は必要なのです。
さらにおかしいところは、あなたは国民健康保険で扶養という言葉を使っているということです。国民健康保険で扶養という制度はなく、あくまでも世帯加入なのです。その管理上世帯主の名で管理しているにすぎず、社会保険の扶養のように扶養している人の収入だけでなく、世帯の中で社保加入でない人全員が国保加入となり、さらに世帯主名で保険料を納付させられるだけなのです。保険料の計算も社保加入者以外の世帯員全員の収入から国保は計算することとなっているのです。
130万円についても触れられていますが、130万円の基準は、社会保険の扶養の要件ですので、社会保険未加入の会社では関係ない要件なのです。そもそもが会社が社会保険加入となり、あなたを正社員とみるのであれば、その会社からの給与が少なくても、社会保険に加入しなければならない立場なのです。非常勤やパートのようにフルタイムに比べて一定以上の勤務状況がなく、かつ、130万円の要件を満たしてはじめて扶養にすることができるのですからね。
現在ご主人の会社でのご主人の収入における所得税等の計算では、あなたを配偶者控除や配偶者特別控除として計算する予定であれば、問題があると思います。
あなたを扶養配偶者としてこれらの控除の対象とすることができる条件には、103万円が関係します。103万円を超えれば配偶者控除が受けられず、141万円までであれば段階的な控除額となる制度ですので、あなたはパートの収入とご主人の会社からの収入を合算して判断しなければなりません。それをしたうえで計算ができていればよいですが、そうでなければあとで問題になりかねません。
問題になるのは、年末調整や確定申告での所得税の計算が、不当に少なくなってしまうことです。税務署は毎年チェックせず、3年5年単位で見つけ出してきます。当然ばれた時に経過した年数分延滞税がつくこととなります。
さらに、所得税の情報から各市役所が住民税を計算しますので、そちらも間違うこととなります。同様に延滞金等が発生することとなります。
ご主人が本当に理解していればよいですが、そうではない場合には、税理士や社会保険労務士に各専門分野からのアドバイスを受けるべきだと思います。税理士は社会保険や国保までを扱ってはいけないルールになっていますし、社会保険労務士は税を取り扱えないルールになっていますからね。顧問契約した専門家がいれば、まずはそこから相談されることですね。
起業したばかりで顧問契約もまだという状態ですと、間違った判断や解釈、特殊ない事情がある場合の例などを先輩経営者などから安易にアドバイスを受けて対応していることが多いです。あなた方でかんりゃ把握ができないのでしたら、それぞれの専門家にお金を払って管理等を委託するしかありませんよ。それほど、簡単な制度ではありませんからね。
最後に、影響度は、お子さんがいる場合の保育料にも影響しかねないことをされています。所得税・住民税・国民健康保険・保育料までを総合的にアドバイスできる専門家はあまりいませんので、大変ですが頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
忙しすぎて相談できない、で済まされる話ではないんですよね。
旦那様は、法人を立ち上げて、代表取締役になっておられるのですから、法人が支払う給与に関して、社会保険の適用事務所としてちゃんとしないといけません。
社会保険の処理ができないというなら、社会保険労務士を雇う、法人税の申告書を自分で作成できないというなら税理士を雇うという「法人になったらそれなりの費用が必要である」覚悟ができてないのではないでしょうか。
ご主人が起こした法人にあなたが赤の他人として勤務する立場だったら「社保のこと?なんだかわからん。ほかってある」会社でしたら「こらぁ、だめだ」と思いませんか。
法人を設立すれば、法律でこれをしろあれをしろと言う規則は守っていかないといけません。
奥さんを叱ってもしょうがないのですが、代表取締役となった旦那さんが「心配するな、全部会社でやるから」と言えるぐらいでないと、法人の運営って(大変失礼ながら)空中分解してしまいますよ。
ちなみに、旦那様が国民健康保険に加入し、奥様も同様ですから、二人分の収入に対しての保険料が「旦那様」に請求がくることになります。
「まだ社員を雇える状態ではないが、一人雇っている状態にしておいた方が色々と良いとのことで私を正社員として登録」って何を言ってるのかがわかりません。
個人事業主で青色申告事業専従者に給与を支払うならば、税務署に届け出が必要ですので、この届出の事を「登録」と言ってる可能性がありますが、法人でしたら、家族を従業員にするさいの届け出など不要です。
今からでも旦那様をフォローするように、奥様がたくさん勉強しないとならないでしょうね。
辛口ですが「まずは、何がわからないかがわからない」状態から抜け出ることが必要に感じます。
No.1
- 回答日時:
>厚生年金から国民年金に変更となり…
>健康保険料と厚生年金保険料(私の分は少し…
話が矛盾しています。
しっかり推敲してから投稿してください。
>130万はあっさり越えてしまうと思うのです…
だから何?
個人事業者の妻なんでしょう。
130万なんて数字に何の意味もないですよ。
>一番上は私名前 下の世帯主は主人ということで、扶養にはいっている状態です…
大きな大きな考え違い。
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>このまま仕事を続けていていいのでしょうか…
日本のお国が、仕事をするのに支障させるようなことは絶対ありません。
>後にたくさん税金を支払うことにならないのでしょうか…
稼ぎが多くなれば税金も多くなるのは世の常です。
多く稼ぎたいわ、税金は払いたくないわは、社会人の言う台詞ではありません。
そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることなど、絶対ないのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>このまま、パートも続けていて良いのでしょうか…
何の制約もありません。
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もっと、色々な事を勉強する必要かをあると思いました。
そもそも、自営業になると、扶養という概念がなくなることもやっと分かった状態です。
他にも色々と確認していこうと思います。分からないときは、税理士さんがついてくれているので直接聞いてみようとおもいます。ありがとうございました。