質問させて頂きます。
件、65才契約満了による退職者について。
【厚生年金の受給】
1.9月30日退職→翌日(10月1日資格喪失)→翌月11月から年金受給開始
2.9月29日退職→翌日(9月30日資格喪失)→翌月10月から年金受給開始
上記によると、2.を選択できれば得になると思うのですが。。ご教示ください。
【健康保険料の支払い】
1.9月30日退職→9月分から全額個人負担
2.9月29日退職→10月分から全額個人負担
上記によると、2.を選択できれば得になると思うのですが。。ご教示ください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
27/10/1より年金一元化 にともない、退職改訂の取り扱いがかわっています。
共済同様、退職日の翌月から改訂になります。
なので、改訂については9/30 9/29で悩む必要は全くありません。
9/30
退職ならば、9月分厚生年金保険料の負担はあります、1月分にたいし、給付は多いということになります。
No.2
- 回答日時:
厚生年金については、保険料の観点からだけ見ると
>2.9月29日退職
の方が9月分の保険料負担がなくなりますのでお得といえばお得でしょうか。厚生年金の加入月数が1月分減りますが、1月分減ったところで支給額には大きく左右しないでしょうからご自身がそれで納得されるならそれでいいと思います。
年金受給開始については、65歳になる日が何日なのかにもよるかと思いますが在職老齢年金のからみで言えば9/29退職でも9/30退職でも10月分の年金から加入月数が再計算されます。
健康保険については
>1.9月30日退職→9月分から全額個人負担
>2.9月29日退職→10月分から全額個人負担
これ、矢印から右側が上下逆ですよね?
健康保険喪失後にどの健康保険制度に加入されるのかで変わると思いますが全額個人負担と書いてありますから任意継続されるのでしょうか。
任意継続の期間は退職時の標準報酬月額の健康保険料を会社負担分も併せて支払うことになりますから、普通に考えると保険料負担が大きくなることになりますが、保険者によって標準報酬月額の上限が設けられています(協会けんぽなら標準報酬月額28万)ので、在職中にそれ以上の標準報酬月額だったなら一概に保険料が増えるとは言えません。
No.1
- 回答日時:
資格喪失日は選べないと思うよ。
年金はハローワークに登録しておくと、
一年は失業保険を受領できます。
そのほうが少しだけど多く受領できます。
年金事務所に行って手続きし、詳細も聞いてきてください。
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