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NHK受信料の集金の断り方を教えて下さい

A 回答 (11件中1~10件)

受信料を払う意思はあります。

しかしながら「支那事変」をニュース番組等で「日中戦争」という誤った言い方で放送する姿勢が許せません!ただちに改めるならお金を払います。
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TVが無いと言えば良い、実際無いんだから


集金人は、やくざまがいの奴が多い
詐欺まがいの営業をする奴が実際多い
脅されないように、会話は録音しますと言う。
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受信料を払う意思はあるが、お金が無いと言えばいいだけ。

♪^^

無いものは、払えないという事です。♪^^
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受信料を支払わなくてよい世帯の条件



では、受信料を支払わなくてもいい世帯はあるのでしょうか?

実は、下記の3つのうちいずれかにあてはまる世帯は、受信料を支払う必要なし、もしくは受信料が減免されます。

受信機がない
⇒そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
テレビ放送受信不可の受信機しかない
⇒そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
受信料の免除規定に該当する
⇒契約の必要はあるものの、受信料が減免される

それぞれについて詳しくみていきましょう。

受信機がない

最近は、若い単身者を中心にテレビを持たない世帯も多いですよね。

当然ですが、受信機がないなら契約の義務も発生しません。

ただ、ここで重要なのは 受信機の有無です。

使用の有無は問わないので、たとえば「一切見ないけど、テレビは持っている」という場合は契約する必要があります。

テレビ放送受信不可の受信機しかない

テレビなどの受信機があっても、放送を受信できない状態なら契約する必要はありません。

では、放送を受信できない状態とは、具体的にどのような状態でしょうか?

アンテナがない

住居にアンテナがなければ放送を受信できません。
一軒家など、アンテナを自己判断で撤去できる場合は外してしまいましょう。

問題は、アンテナが棟ごとに設置されている集合住宅ですね。当然ですが、アンテナは共有物なので自分勝手に撤去できません。集合住宅の場合、「アンテナがない」状態にするのは難しいですね。

また、放送を受信するためには、通常アンテナケーブルや分波器が必要ですが、それらがないだけでも「アンテナがない」という判断になるのでしょうか。

いいえ。
そのような「簡単に設置できるもの」がないだけですと、受信機がないという判断にはならないようです。つまり、「放送を受信できる状態」とみなされる可能性が高いです。

もちろん、アンテナ等がつながっているのに「このテレビはDVDやゲーム専用だから...」と言い訳してもダメです。認めてもらえません。

壊れている

受信機があっても壊れていては放送を受信できません。したがって、契約の対象外になります。

受信料の免除規定に該当する

NHKの受信料の免除規定に該当すれば、受信料の全額または半額が免除されます。

ただし、この場合、契約の義務が発生しないわけではないので、契約を結んだうえで受信料が減免される、ということになります。

全額免除となる世帯

生活保護世帯
市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者

半額免除となる世帯

視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

参考
NHK受信料の窓口「放送受信料の免除について」
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

受信料の免除規定に該当するのは、生活保護世帯など一部の世帯だけ。単に「生活が苦しい」「所得が低い」だけでは免除してもらえないのですね。
解約方法についてくわしくおしえて!

NHKのホームページには、下記のように記載されています。

テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。

NHK受信料の窓口「テレビ放送受信契約・放送受信料についてのご案内」
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
<2014/12/10アクセス>

つまり、 "テレビ放送の受信可能な受信機"がなくなった場合は解約も可能ということです。

※ ここで紹介するのは、NHKの規定に沿った正式な解約方法です。一部、インターネット上で武勇伝的に掲載されている強引な解約方法ではありませんのでご了承ください。

解約の流れは下記です。

1契約者の家から"テレビ放送の受信可能な受信機"がなくなる
2契約者がNHKに電話し、解約希望の意思を伝え、解約届の用紙を送ってもらう
3契約者は「解約届」の用紙に記入してNHKに返送する
4NHKによる審査後、解約が成立する

(1) 契約者の家から"テレビ放送の受信可能な受信機"がなくなる

まず、"テレビ放送を受信できる"受信機が完全にない状態でないと解約できません。

例)

受信機の廃棄・売却・譲渡
受信機の故障
アンテナの撤去
アンテナの故障

受信機がない状態、もしくはテレビ放送を受信できない状態になれば、解約可能です。

(2) 契約者がNHKに電話し、解約希望の意思を伝え、解約届の用紙を送ってもらう

NHKのフリーダイヤル(0120-151515)へ電話をして、下記を伝えましょう。

"テレビ放送の受信可能な受信機"がない
解約を希望する

ただ、この番号がなかなかつながらないと不評です(私が電話したときもずっとつながりませんでした...)。

地方放送局のほうがつながりやすいという話もあるので、上記のフリーダイヤルにつながらなければ、お近くの放送局の窓口に電話してみてください。

NHKオンライン「全国のNHK」
http://www.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/

さらに、電話がつながったとしても、なにかと理由をつけて解約届の送付を拒んでくることもあるようです。

そんなときは、受信機がないことを証明する書類があると強いです。

例)

リサイクル券
買い取り証明書

このような書類を用意できる場合は、そのことをNHK側に伝えてください。
話が早く進みます。

なお、受信機をどなたかに譲った場合は、NHKに譲渡先の住所や連絡先を伝える必要があるので、譲渡相手にことわりを入れておきましょう。

(3) 契約者は「解約届」の用紙を記入してNHKに返送する

先ほどあげたように、受信機がないことを証明する書類があれば、解約届に添付して送りましょう。

(4) NHKによる審査後、解約が成立する

審査は、特になにもない(提出書類のみで審査される)場合もあれば、電話や訪問で確認されることもあります。

訪問では、NHKの担当スタッフが訪ねてきて「受信機がないか」また「テレビ放送を受信できない状態になっているか」などを確認されます(家の中を好き勝手にチェックされたり、ひっかきまわされるわけではありません)。

家に上がられるなんていい気はしませんが、こちらにやましいところがないなら堂々と対応しましょう。

また、NHKが正当な理由もなく解約を拒んできた場合は、毅然として対応しましょう。


http://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyak …
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ただでは断れません。



支払うのが筋です。
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契約した以上払わないといけません。

滞納で告訴されます。
うかつに契約したのが失敗だな。
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契約じゃなくて集金なら「今、金がありません」と言えば引き下がるしかない。

毎日来るだろうけど。
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貴方は今日のご飯も食べたれないと言うのではないでしょう?私の母も月に2回しか家に帰らないのにちゃんと払っていますよ。


NHKがなくて本当に困りませんか?ニュースはマスコミ受けのすることしか言わなくなりますよ。教育放送で子ども達が大好きな幼児番組もなくなりますよ。紅白歌合戦もなくなりますよ。
 払わないのであればそのうちに裁判所から訴状が届くと思います。10年後に届くとして、10年分のHNKの請求が来ます。その時に裁判をしたら100万以上掛かって完全に負けます。今のうちに払っていたら今月から何千円か引かれるだけです。
 どうしますか?
 貧乏だから払えないと言うのであれば市役所に相談して下さい。生活保護の手続きをしてくれると思います。
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自己破産している、生活保護を申請中。

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居留守をする


相手にしない
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