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交通誘導員の仕事で自宅から私の車で現場へ通勤しています。現場は変わることが多いです。
会社から1Km20円の交通費が支払われます(車両代込)が、全額課税されています。おかしので
会社に質問したところ全額課税されるとの回答でした。おかしくなおいですか

A 回答 (2件)

>交通誘導員の仕事で自宅から私の車で現場へ通勤…



それは通勤というより、出張じゃないの?

>車両代込)が、全額課税されています…

出張、すなわち社外での仕事に対する手当、日当および車両の使用料と考えれば、給与本体と同じ扱いになります。

ところで、個人事業主のカテですが、雇用されて年末調整を受けているわけではなく、自分で確定申告をしているのですか。
それなら会社が全額課税などと言うことはないはずですが、そのあたりはどうなっていますか。

とにかく、もらうお金が「給与」で間違いなく、「通勤」でも間違いなく、さらに給与本体と明確に区分して支給されているのなら、通勤距離に応じて一定範囲は非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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国税庁の以下のページを参照ください。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

 詳細はこの内容をもって会社と相談ください。

参考まで。
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