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仮にA社を15日に入退社して、B社を月初入社月末退社して、それらを合算して雇用保険を受給したい場合、被保険者期間の計算はどのようなものになるのでしょうか。
退職日からひと月区切りで遡るという風に書いてあったのですが、直近の退職日が月末なので、A社の被保険者期間も月末で区切っていって算出する形になるのですかね。。。もしくはA社は15日を起点に、B社は月末を区切りにそれぞれ遡る形になるのでしょうか。
なんや分かりにくくて申し訳ないです。ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

すみません、A社の区切りは12/15~11/16、11/15~10/16…ですね。

申し訳ありません。

ちなみに、先の回答での計算方法は一般被保険者の場合となります。
あまりないとは思いますが短期雇用を常態としている方は短期雇用特例被保険者として雇用保険に加入する場合があり、短期雇用特例被保険者は必ず暦日で被保険者期間を計算します。
前職の離職票をお持ちと言う事ですので8欄のAに日付の記入(16日~翌月15日の区切りになっていると思います)があれば一般被保険者、Bに記入があれば短期雇用特例被保険者になります。
ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

度々ありがとうございます。離職票を確認してみます。恐らくはAに記入があるかとは思います。

お礼日時:2016/07/19 10:08

A社、B社、ともに退職日を基に遡ります


A社+B社の雇用保険加入期間が、6ヶ月or12ヶ月以上あれば良いと言うことです(A社退職とB社入社との間は1年以内であること)
(6ヶ月か12ヶ月かはB社の離職理由による)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。シンプルにそれぞれの退職日で計算する形で良いのですね。助かりました。

お礼日時:2016/07/19 10:05

前回の質問でも書きましたが、その通りです。

被保険者期間はそれぞれの会社で計算します。
A社は12/15~11/14、11/15~10/14…というように遡って行き、B社は9/30~9/1、8/31~8/1…と遡って行きます。
もしどうしても納得いかないようでしたらハローワークで確認された方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

何度もありがとうございます。仕事の都合上、なかなかハローワークに行ける機会がないもので。。。夏にまとまった休みがとれるはずなので聞いてきます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/19 10:01

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