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相続の時、被相続人が父で、相続協議書で子は受け取らず配偶者の母1人だけが相続するとした場合について質問します。
土地建物・預金など財産総額で4000万円だとします。
これだと、(子が2人で基礎控除が4800万だとして)基礎控除額に満たないし、配偶者の特例の1憶6千万円には、とうてい届きません。
相続手続きが遅れていて、期限ぎりぎり申告はするものの、多少の金額や内容に違いがあるとして極力早く申告をし直す見込みだとします。
【質問】このケースでは、「小規模宅地の特例」は使わないで、その書類を提出しなくて大丈夫でしょうか?
それとも、あえて利用して書類も出した方が良いでしょうか?

A 回答 (6件)

[他の2人が相続放棄だと数字が違って(3000万+600万×1=3600万)きます]


だ、か、ら~~。
相続を放棄した人も、相続税の基礎控除額を計算する際には「人数に入れる」です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

充分わかってることでしょうが、遺産分割協議で「おれはいらない」と財産相続をしなかった人を「相続放棄した人」とは言いませんから。
相続放棄は家庭裁判所に申述してそれが受理されて成立します。
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金額が正しければ基礎控除(3000万+600万×3=4800万)の範囲内ですから 申告の必要はありません。


なお、他の2人が相続放棄だと数字が違って(3000万+600万×1=3600万)きますが 相続放棄ではなく遺産分割協議でゼロですから 問題はありません、
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相続に関しての質問を連投されておられます、大変だと存じます。


1、相続財産の評価額全体が基礎控除以下なら申告義務がありません。
2、後に税務調査が入ったことに備えて期限内申告書を出しておくのは得策です。
 申告が出てないと「無申告加算税」が付きますが、期限内申告書が出てる場合には過少申告加算税で済むからです。
 また、自主修正申告なら加算税は免除です(延滞税は計算されます)。

ここでは他の回答を誹謗中傷することは禁止されてます。論争になっての炎上を防ぐためです。
租税は「こうです」と決まってるものですから(条文解釈の問題はありますが)、明白に違ってる点は訂正しておきたいと思います。


「子供達は相続放棄して被相続人の配偶者である質問者さんのお母さんが一人で相続される場合は、単純に相続遺産総額から基礎控除の3千万円と法定相続人一人当たり6百万円を合計した物が差し引かれて残額の4百万円が相続税の対象にしか過ぎません」
基礎控除額は「相続放棄をした者」を含めて法定相続人とします。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
上記の2イの注


「配偶者特例は、巨額な相続遺産が有った場合に、1億6千万円か全体の半分かどちらか多いほうを相続配偶者が選択出来るという物では無かったですかね?」
配偶者が相続した財産が法定相続分以内か1億6千万円以下でしたら、配偶者の納税すべきとする相続税が特例で免除されるせいどです。巨額かどうかの判断は不要。

「小規模宅地云々は、当該不動産の売却時に適用される物で有って」
小規模宅地の特例は、相続時に使用されるものです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm



「配偶者の税額軽減は期限内の申告が条件となっています。」
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないだけです。
期限後申告であっても、法定申告期限までに遺産分割が整っていれば、配偶者の税額の軽減は受けられます。
また、期限内申告書の提出時に配偶者の税額の特例を受けないでいて、修正申告で受けることもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
にわか勉強ながら、私にも「違うかな」と思えるものがありましたが、はっきりご指摘いただき、より納得できました。
今のところ基礎控除以内ですが、まだ証明書取り寄せ中のものがあり不確定な為、【税務調査を考慮して、期限内に申告しておくのは得策】は、参考になりました。

お礼日時:2016/07/22 12:48

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>土地建物・預金など財産総額で4000万円だとします。
これだと、(子が2人で基礎控除が4800万だとして)基礎控除額に満たないし…
そうですね。
なので、相続税の申告は必要ありません。
実際に相続するしないにかかわらず、控除額は「3000万円+600万円×3」です。
もちろん、配偶者控除も使わなくても相続税かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>このケースでは、「小規模宅地の特例」は使わないで、その書類を提出しなくて大丈夫でしょうか?
大丈夫です、というか申告自体必要ありません。
「正味の遺産額(遺産総額)」が4000万円なんですよね。
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この回答へのお礼

専門家の方からのアドバイス、とても参考になります。
やはり、もしこの金額だとしたら、何も申告しなくて良いのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/22 10:37

期限ぎりぎりということであれば、手間のかかるところは


省いてかまわないのではないでしょうか。

1.6億の配偶者の税額軽減は期限内の申告が
条件となっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

ですから、
小規模宅地の特例要件を確認したり、
資料を取り寄せたりする時間は惜しいです。

申告期限優先で申告すべき
と考えます。
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この回答へのお礼

2つの考え方がとても参考になりました。
【期限ぎりぎり・・・手間のかかるところは省いてかまわないのでは】
【申告期限優先で申告すべき】
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/22 10:34

お邪魔しますよ、



文面全体を少し捕捉しかねるんですが、
被相続人が質問者さんのお父さんで遺産総額が4千万円、
此れを子供達は相続放棄して被相続人の配偶者である質問者さんのお母さんが一人で相続される、
この図式だとは思うんですが、
この場合は、単純に相続遺産総額から基礎控除の3千万円と法定相続人一人当たり6百万円を合計した物が差し引かれて残額の4百万円が相続税の対象にしか過ぎませんが、

仰る配偶者特例は、巨額な相続遺産が有った場合に、1億6千万円か全体の半分かどちらか多いほうを相続配偶者が選択出来るという物では無かったですかね?、
間違ってたら申し訳有りませんが、

更に仰る、小規模宅地云々は、当該不動産の売却時に適用される物で有って、
遺産相続とは凡そ縁が無いものなんですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よく検討してみます。

お礼日時:2016/07/22 10:31

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