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寡婦控除について。
離婚後→子供引き取りなし。(元旦那に娘を引き取られました。)
その後、未婚で出産しました。子供は来月1歳です。
これからの寡婦控除についてお聞きしたいです。
仕事をした場合、この寡婦控除というものは、私の場合でも、適用されるのでしょうか?

一度でも離婚をしていて、その後、違う人の子供でも未婚で出産したら、適用されるのでしょうか?
最初に子供を引き取っていないので、疑問に思いました。
わかる方回答お願いします

A 回答 (2件)

>仕事をした場合、この寡婦控除というものは、私の場合でも、適用されるのでしょうか?


されます。
寡婦控除は、夫と離婚していれば子でなくても「扶養親族」がいれば受けられます。

>一度でも離婚をしていて、その後、違う人の子供でも未婚で出産したら、適用されるのでしょうか?
されます。
前に書いたとおりです。
なお、「特定の寡婦」に該当すれば、控除額が通常の寡婦控除より多くなり、それは扶養している子がいることが条件です。
その子についての条件は特に定めがないので、特定の寡婦にも該当するでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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寡婦控除の要件


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(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人・・・・・扶養親族がいる人・・・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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であって、「元夫の子であること」などという文言はありません。
“扶養親族”とは、自分の親や弟妹などでもかまわないのです。

別に問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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