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万引きし逮捕された場合釈放されるのはいつになりますか?


一週間前に知り合いが万引きして逮捕されました。いまだに釈放されません。
今まで逮捕されたことなどない人でしたが、なぜ釈放されないないのでしょうか?

A 回答 (7件)

色々勘違いしている人がいるようだけど・・・



質問文から想定される逮捕後の被疑者(俗に言う”容疑者”)の身柄の基本的な流れは
 ①48時間以内に関係書類を添えて被疑者の身柄を検察庁(検察官)へ送致(いわゆる”送検”)
 ②身柄を受け取った検察官は24時間以内に裁判所へ勾留請求する。
 ③裁判官は被疑者を調べ、要件の存在があると認めた場合、期間10日間までの勾留状を発付。被疑者の身柄は刑事施設に収容され、取調べを受ける。
 ④10日間で取調べや補充捜査が完結しない場合、検察官が裁判所へ請求することに最大10日間、勾留が延長される。
 ⑤捜査が完結した時点で起訴され、公正な裁判を受ける権利を確保する(というタテマエで)被告人として勾留が継続する。
 ⑥裁判で執行猶予判決を受けた時点で身柄の拘束を解かれる。
で、現在、「③の段階(最初の10日間の勾留期間で取調べの真っ最中)ってアタリかな。

>一週間前に知り合いが万引きして逮捕されました。
いきなり勾留”延長”はあり得ない。最初の10日間の勾留期間で、現在、取調べの佳境にある思われる。

起訴は検察官の専権事項であり、被害者を含めた一般人には出来ない。
被害者に出来るのは”被害届”くらいで、窃盗罪は親告罪でないので被害届の取り下げがあっても、情状に多少の影響がある程度。
犯罪行為の事実がある以上、被疑者の身柄を拘束しての捜査が継続するのは当然のこと。

>いまだに釈放されません。
日本の司法制度上、犯罪の嫌疑がないと判断されるか判決が確定するまで、被疑者・被告人(被収容者)が自動的に釈放されることはない。
起訴された時点で保釈請求の権利が発生するが、被収容者側からの能動的な申請手続きが必要。最近は、保釈請求があれば原則的に認める方向と聞いているけど、再犯や”お礼参り”のおそれがあると認められた場合など保釈申請が却下されることもあるし、保釈金を用意できなかったら保釈されない。

>今まで逮捕されたことなどない人でしたが、
他の人の回答にもあるけど、犯罪の事実があるなら「ンなこと、関係ない」。
>なぜ釈放されないないのでしょうか?
予断や感情に流されず、「法に則り必要な捜査を粛々と行う」という、”当たり前のことを当たり前に”行っているだけでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
突然のことだったため動揺しましたが、勾留中ということだとわかり少し安心しました。
長引く可能性もあるということも理解できました。

お礼日時:2016/08/07 20:01

最大で20日の勾留で、起訴するかどうかが決まります。


万引きなら略式の可能性もありますが、余罪がめくれたら難しいでしょうね。
逮捕された署に行けば面会出来ますよ。
差し入れも可能ですが、接禁が付いてたら難しいでしょうね。
ちなみにですが、起訴されてから概ね1ヶ月で初公判が開かれるハズです。
余罪が多ければ多いほど調べ引きあたりが長引き遅くなります。
担当弁護士と一緒に面会に行った方が分かりますよ。
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この回答へのお礼

現在勾留中だということがわかり少し安心しました。
面会もしたいところですが、弁護士以外との面会は断っているようです。
長引く可能性もあるとわかりましたので、ゆっくり待ってみたいと思います。

お礼日時:2016/08/07 20:10

万引き???


どこで???
物は何???
実はあんさんが勝手に「万引き」と思ってるだけとちゃうん???
窃盗で1週間出て来んなら「裁判」になるわ!
>今まで逮捕されたことなどない人でしたが、
そんなん釈放に関係おまへん!
ってか・・・関係あったら世の中エライコッチャになりまんがな!
「初めての逮捕には、釈放っちゅう特典付き!」って事になるんでっせ!
知り合いは犯罪者!
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この回答へのお礼

まだ容疑者の段階なので犯罪者とは言えないとは思いますが、犯罪が確定したら厳しく罰せられて当然だと思います。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/07 20:14

一週間も釈放されないのであれば、勾留延長になったのでしょう。


恐らく、検察で起訴されるか略式裁判での判決でしょうね。
初犯ではなく累犯だったのでは?
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この回答へのお礼

詳しいことがわからなかったのですが、勾留中というわけですね。
長引く可能性もあるかもしれないのですね。
初犯だと思うのですが、余罪がある可能性もあると調べられているみたいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/05 16:07

判決決まって罰金収めたらです。



不幸にも実刑になればいつになるか判決次第です。
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この回答へのお礼

現在勾留中ということみたいですね。
長引く可能性もあるかもしれないのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/05 16:03

窃盗罪で物を取られたほうが起訴したからでしょう


万引きという犯罪はありません、「窃盗罪」です
きちんと日本の法律に従って、刑罰を受けます、もちろん前科持ちです

以前は、起訴が面倒くさいから、店から厳重注意。、出入り禁止で終わりの時代もありましたが
今は簡単に起訴できるようになりました、あっさり刑罰の対象です
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この回答へのお礼

確かに窃盗の容疑で逮捕されたと聞いてます。
勾留されていると思われますのて、長引くかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/05 16:01

https://keiji-pro.com/columns/16/#万引きで逮捕された後の流れ

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ釈放されないということは、勾留されているというわけですね。長引く可能性もあるということですね。

お礼日時:2016/08/05 15:59

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