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たとえで質問させていただきます。仕事中の事です。A社の社有車にA社の社員が運転し、他のB社の社員が同乗していて、仕事先に向かう途中に事故に遭いました。この場合お互いの会社から個々に労災になるのでしょうか?また、自損事故ともらい事故では適応は変わるのでしょうか?最近他の会社の方と同行する事が多くなり、もしもの時を考えてしまいます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

A社の社員はA社の労災。


B社の社員はB社の労災。

事故に相手がいる場合は、労災側に第三者災害届を出して、労災が支払いした分を労災が相手に求償する形になります。
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この回答へのお礼

早急なお返事ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/27 21:40

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