
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど、補足情報で理解できました。
私の母も難病です。難病ならば、役場で「ピンク色の難病認定書」?を交付されれば、難病の治療にかかる医療費は無料になりますからね。
ちなみに難病認定のピンク色の認定書?は、収入に関係なく交付されます(よほどの大金持ちの場合は分かりませんが)。
ここで計算しなければならないのは、「どちらが質問者様、あるいは質問者様のご家族、つまり世帯にとって負担が少ないか、という問題になりますよね。
お父様は難病とのことですが、そのことだけに限って言えば、収入に関係なく難病認定のピンク色の書類が交付され、お父様の難病に関わる医療費は無料となります。
もしも私が質問者様の状況を勘違いしていたり、言葉足らずだった場合、追加で補足してください。
それでは、そろそろ眠気の限界なので、寝ますね。
No.3
- 回答日時:
世帯主とは、その世帯の生計を維持していて、世帯を代表する人です。
同居していても、生計が別なら世帯を分けることができますが、あなたの場合は
難しいかと思われます
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
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回答ありがとうございます。
父が難病を患っていて、自分も精神疾患を患っていることから、
親世帯と自分世帯で分けた方が、例え自分が健康保険代など負担しても
1割負担?になる?し低所得区分になれば医療費などの出費が抑えられると
考えました。
しかし、親と同居の場合、生計同一世帯とみなされて税金などは基本的に変わらないとも
聞いたのですが、
もし、負担が軽くなるのであれば、世帯分離して、親世帯と自分の世帯でそれぞれの年金の
範囲内で生活するが良いと思い、世帯分離することを考えました。