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おじさんが、私の、名前で定期を、30年まえにしておいてくれてました。こんかい、おじさんが、死にました。この預金は、出せますか?

A 回答 (2件)

質問者名義の預金証書と その登録印を質問者が持っていれば 引き出せます。

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>おじさんが、…



って、漢字で書くと「小父さん」、すなわち赤の他人ですか。

それとも、「伯父さん」または「叔父さん」ですか。
伯父さんまたは叔父さんなら、あなたは法定相続人の 1人ですか。

>名前で定期を、30年まえにしておいてくれてました…

預金証書と判子を 5年以上前にもらっていましたか。
それても旅立ってから始めて、あなた名の預金があることを知らされたのですか。

>この預金は、出せますか…

預金証書と判子を 5年以上前にもらっていたのなら、法的に贈与が成立しています。
名実ともにあなたのものです。

一方、証書も判子も「おじさん」が握ったままだったのなら、単なる借名口座であり、「おじさん」の財産のままで、旅立ってしまった現在は法定相続人のものです。

それで、“小父さん”ならあなたが法定相続人になることはあり得ませんから、あなたのお金にはなりません。
“伯父さん”または“叔父さん”で、“伯父さん”または“叔父さん”に子や孫・ひ孫、または親も祖父母もいなく、さらにあなたの父または母もいない場合のみ、あなたが法定相続人の 1人になります。
ほかに法定相続人が何人いるのかお書きでありませんが、法定割合に応じた文はもらえることになります。

いずれにしても、小学生ではないですよね。
日本語は漢字を適切に使わないと、他人と十分な意思疎通は図れませんよ。
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