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雇用保険と扶養について教えて下さい。

今年1月下旬に会社都合で退職し、雇用保険を受給していました。
手当日額は約3200円で、給付日数が90日でしたが、更に60日延長しました(合計150日)。
雇用保険は収入にならないと聞いていますが、私はもともと夫の扶養に入っています。
又、7月中旬から仕事をしていて、年内の収入見込みが75万未満になりそうです。
雇用保険を受給していると、扶養から外れてしまう…と、言う話しを聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
社会保険は…何か手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私はもともと夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし 1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>雇用保険は収入にならないと聞いていますが…

税法上の所得には該当しません。

>年内の収入見込みが75万未満になりそうです…

1月の退職時にもらった給与も含めて 75万という意味なら、夫は今年の年末調整または確定申告で、配偶者控除を取ることは可能です。

ただし、退職金をもらっているなら、退職金は分離課税ですが「合計所得金額」には含まれるので、精査しないと確実なことは言えません。

>雇用保険を受給していると、扶養から外れてしまう…

2. 社保の話なら、そういうこともあるかもしれません。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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