dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成3年に亡くなった父が所有していた借地権の相続を忘れておりました。
これを相続するする場合の具体的な手続きの御教示をお願い致します。
できれば専門家の方のご回答を頂ければ幸いです。
尚、現在借地には自分名義の建物が建っております。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん回答有難うございます。
    借地人名義は無くなった父ですが私は連帯保証人として契約していました。
    地代は現在も私が地主さんに継続して支払いを行っています。
    尚、地主さんも父が亡くなっていることはその時点でご承知です。
    何分初期契約時期が古く地主さんとも懇意だった事もあり
    双方権利継承等にうるさくなかったし借地権登記もしてなかった・・・。
    この追加で改めてコメント頂けると嬉しいのですが。

      補足日時:2016/08/25 08:57

A 回答 (4件)

借地契約をしている借主に相談して、借地契約書を新たに作成します。


借地になっている土地の相続を行っていないのならば、遺産分割協議書を作成して、相続登記をしてください。
登記は司法書士さんに任せた方が良いでしょう。
借地契約書は個人でも作成できますが、作り方が分からない場合は、不動産屋又は司法書士に依頼してください。
借地権が登記されている場合は、司法書士に相談して登記の変更を申請してもらいましょう。

ときに、借地料はどなたに振り込まれているのでしょうか。
家はあなた名義のものと言うことですが、あなたが借りていたのでしょうか。
もし、あなたが借りていて、あなたが相続するのであれば、借地権は消滅します。
別な方に貸しているなら、家の持主のあなたが借地料を払っていないと、相続税が借地料を収入と見なされて課税されます。
税金に関しては、税理士さんか、税務署に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
追加コメントしました。底地は父名義で借地してますが
建物は亡くなる以前から私名義です、借地料は私が地主さんに直接支払継続しています。

お礼日時:2016/08/25 11:35

訂正します。



なくなって3年じゃなく、平成3年に亡くなったのですね。

もう25年も不法占拠状態ですね。

20年住み続けていても、この場合の借地権(土地)の消滅時効取得はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再々のご回答有難うございます。
消滅時効取得は考えていませんでした。
地代もずっと継続して支払っているのでこの事案には当てはまらないと
考えていましたので。
やはり司法書士さんに相談に行こうかと考えてます。
有難うございます。

お礼日時:2016/08/25 11:38

訂正します。



相続だけが可能するが

相続だけが可能ですが
の間違いです。
失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

訂正していただき有難うございます。

お礼日時:2016/08/25 11:31

地主に連絡して再契約するだけです。



相続はできません。

通常は死亡時に更地にして返還する義務があります。
家屋の相続だけが可能するが、借地権までは相続できません。
なので、そのまま3年間違法に不法占拠状態ということになります。
早々に再契約を結んでください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2016/08/25 11:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!