プロが教えるわが家の防犯対策術!

21歳・女です。大学の部活の男の先輩に顔を殴られました。部活関係のことで私のことが気に入らなかったようです。骨が折れたりはしなかったのですが、あざができました。顔と言うこともあり、他人から見てもわかるケガでした。病院には行ってませんが。
顔殴られたこと、そのことによって私が肉体的・精神的に傷ついたことを親は訴えると言っています。しかし私としてはそれは感情的過ぎるのではと考えています。訴えれるのかもわからないのに・・・。でも渡し的にも大きなショックを受けたのは事実ですし、もし訴えることが出来るのならそうしてもいいかなとも思います。どうなのでしょうか?たかが部活のことでそんなことしてもムリなのでしょうか?
ちなみに殴られたことは今回が初めてではなく、今までも何回かあります。男女だからと言っても恋愛関係のもつれとかでは全然ありません。

A 回答 (13件中1~10件)

100%訴えられます。


訴えるには二種類あり、『民事』『刑事』があります。

『民事』とはあなたとその男の間の争いを解決するもので、具体的には賠償金を取るということ。
『刑事』とは警察・検察に男を捕まえてもらうことで、具体的には逮捕されるとか刑務所に入るとかいう
ことです(殴っただけだと刑務所には行かないと思いますが)。

女性の顔を殴るというのは、裁判官の心証も非常に悪いでしょうし、きちんと証明さえすれば裁判で
勝てる可能性は非常に高いです。
今の状況につき病院での診断書を取っておく一方、弁護士に相談することをオススメします。
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殴られて、明らかな怪我をなさっているので、刑法の傷害罪が該当します。


殴るまでの理由がどうあれ、やはり暴行を加えた時点でそれは犯罪です。
またmarshmallow_xp さんは精神的にもかなりのショックをうけているようですが、慰謝料をとれるかどうか・・・は判断できません。
確信はないですが、参考になさってください。
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暴力はあっちゃいけないことなんです~。



だから、感情的過ぎるとかそういうことではなく、まずお医者さんに行って、診断書を書いてもらって「証拠」として使えるものを作りましょう、日がたつにつれ怪我は治るので、今すぐです。で、今まで何回かあったなら尚更です。気に入らなきゃ、正論で口で言ってくれればいいのです、手なんか出しちゃいけないのです。

ご両親ともに一緒に戦ってくださるようですから、ここは頑張って弁護士さんに相談に行きましょう。
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訴えることは可能です。

まずは原因が殴られたことによるものと説明した上で医師の診察を受け、診断書を取ってください。

さて、殴った男は傷害罪という犯罪を犯しています。警察に告訴してください。被害届ではありませんよ、告訴状を提出してください。警察は24時間営業ですので、出来れるだけ早く(今すぐでも可です)警察に相談してください。今回の件は傷害事件ですので、電話して事情を話せば警察官があなたの家まで来てくれます。

そして、医者にかかって治療した際の治療費、およびそれに伴う交通費など全額、そして医者にかかってバイトなどを休んでしまった場合には、その損害分、そして肉体的および精神的苦痛を受けたことに対する慰藉料を請求できます。医者には出来るだけ早めにかかって下さい。

このまま放置しておくのは、その男のためにもよくありません。親からろくな躾を受けてこなかったであろうその男も、学生とはいえ大人なのですから、自分の行為の責任はきちんと取らせるべきですよ。

>たかが部活のことでそんなことしてもムリなのでしょうか?

関係ありません。犯罪は犯罪です。

この回答への補足

みなさん早速回答ありがとうございます。
実は殴られたのはちょっと前の話なので、だいぶ治ってきたので病院に行ってももうそんなにわからないかもしれません、。でも殴られた瞬間を見た人は大勢居るし、あざになってたのを知ってる人もたくさんいます。それでは不十分でしょうか?
それと、殴られた後呼び出されたのですが謝ってくれるのかと思いきや「俺は悪いことをしたとは思っていない」とまで言われてしまいました。
訴えるということは慰謝料を請求することなのでしょうか?私は別にお金はいらないんでこの事件で先輩に自分が悪いことをしたと知ってもらいたいのです。あと訴えるのに期限等はあるのでしょうか?法律初心者ですみません・・・。

補足日時:2004/07/26 01:13
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 おねえちゃんを殴るオトコは最低だよなぁ(笑)



 ご質問者の書き込みを見ていると、相当のためらいが感じられます。確かに刑事・民事で争えるものであり、診断書があれば証拠は固まると思います。ただ、ご本人が女性であり、部活を続けたいという気持ちや、友人との関係、さらに先輩の報復など、心配事は尽きないと思います。

 とりあえず、診断書を取って下さい。
そして、本人に文書か人を介して、診断書を取ったことと、次回があれば厳密な対応をする旨を通告する。それで様子を見るのも一つの選択肢と考えます。あまり悠長なこと書いていると他の回答者諸氏に叱られるかも知れませんが…。

 そして、もしも次回があったら『少なくとも2度目』ですから、刑事・民事上でも『繰り返し+悪質である』との心証形成がされて、相手の『思わず、出来心で…』といった抗弁を封じ込めます。さらに他に被害者が出た場合にも、今回の件が生きてくると考えます。

 ご質問者自身が、自分で決めた、気持ちの着地点を見出されることを願っています。
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>親は訴えると言っています。


⇒当然です。

警察にすぐに行きましょう。そして紹介をもらって病院での診断書を作るのです。

年齢からして、其の先輩はもう卒業ですよね。
大学にも言って(勿論捜査のために連絡は入るでしょう)、退学処分にしてもらいましょう。それほどの犯罪行為なのです。

そんな男を野放しにしておいては世の中のためになりません。 
がんばって行ってください。
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補足、読ませていただきました


日がたっているなら尚更です、警察に行きましょう
泣き寝入りはしない方がいいと思います。

で、後日呼び出されて云々、のくだりを読んで
呆れました。釘刺ししているつもりなのか何なのか
自分を正当化してあなたが動けないようにしているようで、本当に悪質だと思いました。
暴力は犯罪なんだ。それが分かっていない。

経緯(以前殴られたところから)現在までを話して
「被害届」出しましょう。我が家で痴漢騒ぎが起きた時
警察に届けると、親身に話を聞いてくれ
すぐに受けてくれました。犯人はつかまっていませんがパトロール強化等、出来る手はうってくれましたよ。

ご両親が力になってくださっています。戦いましょう。
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時効はあるとは思いますが、まだまだ先の話だと思います。



民事であれば確かに慰謝料という話になると思います。
暴力ではないですが、私も他のことで調停を起こす寸前までやったことがあるのですが、
金額はそれほど多くなくていいんですよ。
金額を取ることを目的にするのではなく、公の場で謝罪して貰うと言うことと、本人にいかに大変なことをしでかしたかと言うことを分からせるためにやるのです。
しかも今まで何回もあったのでしょう?
こう言ってはなんですが、学校内での活動で殴り合いになるようなことはボクシング部の試合などでなければ発生させてはいけないことだと思います。
話し合いで解決することを学ぶ所が学校での活動だと思うんですけどね。

「たかが部活」と思わないでください。
その部活のことで殴る方がおかしいのです。
目撃者も沢山いるようですし、「俺は悪いと思っていない」と言ったこともちゃんと証言として採用されるはずです。
(私の場合はセクハラで弁護士に相談したのですが、
その際に相手が「あいつ酒癖悪いよな」(決してそんなことがないとことは一緒に言ってくれた友人が証言してくれた)と言ったことを弁護士に言ったら弁護士は「そんなやつは最低だ」と奮起してくださいました。
どんな些細なことでも良いので細かくメモしてください。それを持って弁護士の所か警察に相談に行ってください。
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公衆の面前で、しかも痣が残るほどの威力で殴られたあなたの心中をお察しします。


肉体的にも精神的に傷ついたあなたを見て、
親御さんが訴えるとおっしゃるのも納得できます。
ですが、即、裁判や警察に通報という行為よりも、
まずは親と一緒にその学生の家を訪れたらいかがでしょうか。
いまは恐ろしい世の中です。
いきなり警察に通報し、傷害罪としてその男子生徒が捕まり、
ひいては学校を退学になったような場合、
その男子生徒はあなたを逆恨みするのではないでしょうか。
何しろ、「悪いことをしたとは思っていない」と思っているのですから。
それよりもまず親と一緒に彼の家を訪ね、話をされてはいかがでしょうか。
何故、悪いことをしたとは思っていないのか。
その上で治療費などを払ってもらえばいいと思います。
それでも駄目なら、次の段階として訴えをすべきかどうかを考えるべきです。
あなたもその男子もともに二十歳を過ぎていますが、
あなたは女性なんだし、親を入れて話合ってもいいと思っています。
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とりあえず、病院へ行きましょう。


その上で診断書を書いてもらって、それを持って警察へ行きましょう。
だいぶ腫れが治まってきたと言うことですが、そのように腫れていたというのであれば、亀裂骨折とかしていた場合には、困ります。
特に女性ですから、顔という点を考えても診断をうけて、診断書を書いてもらい、正式に傷害罪で告発してください。
証言をしてくれるという人がいるのであれば、その人の証言も大事になってきますので。

あとは、それでも解決しないと言うのであれば、弁護士会の法律相談を受けてください。
診断書があれば、刑事・民事双方での訴訟が可能かについて詳しく教えてもらえます。
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