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とある飲食店の個人オーナーさんと5月からコンサルティング契約をして、お店に対する助言等を実施していますが、毎月月末にお支払頂く契約料が未だに一度しか支払われていません。

契約書上の解約条件は、一ヶ月前告知なのですが、上記のように未払いが続いている場合は契約不履行として当月でも解約できるものなのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧な回答をありがとうございます。
    ちなみに契約料は60万円以下ですが、基本的にはお金というよりも解約をして離れたいと考えております。
    解約条件に債務不履行による解約の記載がないため、あくまで一ヶ月前告知での解約ということですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/28 13:24
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    解約条件に債務不履行の場合の記載がないのですが、大丈夫でしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/28 13:26

A 回答 (3件)

コンサル契約(準委任契約)の解除は、債務不履行解除と、当事者双方からいつでもできる解除の2本立て。



第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

> 契約書上の解約条件は、一ヶ月前告知

それは「いつでも解除」に1ヶ月前の縛りをかけただけ。
もう1本の債務不履行解除は、原則通り行使可能。債務不履行でも1ヶ月の解除待ちという変な取引条件を双方が望んだと考えることはできないから。

> お金というよりも解約をして離れたい

「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき」
の債務不履行解除だけ狙うと、催告したら未払いコンサル料を払ってきて
嫌なクライアントとのお付き合いが続くかも。

手紙を出すなら「未払いコンサル料催告書(1週間以内にお支払いください) 兼 契約にもとづく一ヶ月前告知書」にして、解除権は2本のうち使えるようになった方から使う。
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未払いの場合の解約条件は契約書に記載がないのでしょうか?。

ないのであれば、契約書に記載されている解約条件が有効になりますから、一ヶ月前に告知する必要があって当月に解約はできないはずです。

それよりも、来月解約することを告知した上で、今月の分も含めて未払いの契約料を賠償請求する方が良いと思います。金額が分かりませんが、60万円以下でしたら少額訴訟で簡単に安価に請求できます。

http://best-legal.jp/small-claims-1098
この回答への補足あり
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債務不履行による契約解除についても、契約書に記載がありそうですが、こちらの都合による解約ではなく、債務不履行による解除ですから、出来ると思いますよ。

この回答への補足あり
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